長期優良住宅による固定資産税額の減額措置

   長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までの間に長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築した場合に、新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る。)の2分の1を減額する特例を受けることができます。
   長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細は、下記リンク先をご参照下さい。

減額を受けるための手続き

   減額を受けるためには、新築した年の翌年の1月31日までに長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付して、税務課固定資産税係まで申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6109 ファックス番号:072-263-6116(代)


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