固定資産税

土地や家屋、または事業に使う機械設備などの償却資産の所有者に課税されます。

 

納税義務者 
1 ・1月1日現在、市内に土地や家屋を持っているかた
2 ・1月1日現在、事業をするために使う償却資産を持っているかた 

年税額 
土地・家屋・償却資産の課税標準額×(1.4/100)  

免税点
土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は課税されません。

土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円  

納期限
5月・7月・12月・2月の各末日(ただし、12月は20日)  

固定資産課税の評価額(土地・家屋)


   固定資産のうち、土地と家屋については3年に1度、評価替えにより評価額を見直します。
   評価替えの間の3年間、評価額は据え置きになりますが、宅地等の土地については、地価の下落による評価額の下落修正を行う場合があります。  

固定資産の縦覧

   土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿が作成され、4月初めより5月末まで、土地の納税義務者等については土地価格等縦覧帳簿を、家屋の納税義務者等については家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。
   なお、本市では、納税通知書に固定資産の課税明細を添付していますので、内容の確認をお願いします。  

家屋を新・増築したときなど

   家屋の新築、増築、取り壊し等をしたときで、まだ登記されていない場合は、早めに届出をしてください。届出書を提出されなかったり、遅れたりしますと、誤ったまま課税されたり、さかのぼって課税されたりすることがありますのでご注意ください。

家屋届(PDFファイル:46.5KB)

未登記家屋の名義変更について

   既存の未登記家屋の所有者が売買や贈与、相続等で変更された場合は、未登記家屋の名義変更の手続きを行って下さい。(法務局で登記手続きをされる場合は必要ございません。)       
   なお、この手続きが遅れてしまいますと以前の所有者に課税されてしまいますのでご注意下さい。

売買・贈与に係る未登記家屋名義変更届(PDFファイル:68.5KB)

相続に係る未登記家屋名義変更届(PDFファイル:70.7KB)

土地の用途変更をしたときなど

   土地の利用状況を変更される場合は住宅用地の認定の変更により土地の税額が変わる場合がございますので、住宅用地の申告をしてください。      
 (例:店舗から住宅に変更したときなど)

耐震改修に伴う固定資産税の減額

   昭和57年1月1日以前の住宅について、一定の要件を満たす耐震改修工事を行いますと、固定資産税の税額が1/2(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は、2/3)減額されます。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

   令和6年3月31日までに、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行いますと、翌年度の固定資産税額が1/3減額されます。

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

   令和6年3月31日までに、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行いますと、翌年度の固定資産税額が1/3(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は、2/3)減額されます。

認定長期優良住宅の固定資産税の減額

   平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅は、固定資産税額が1/2減額されます。

固定資産税路線価について

   固定資産税係の窓口にお越しいただくか、財団法人資産評価システム研究センターが運営している「全国地価マップ」にアクセスしていただければ、路線価が閲覧できます。

固定資産税(家屋分)に対する軽減措置

   新築住宅を建設または購入された方は、下記事業により、固定資産税(家屋分)の軽減措置を受けられる場合があります。      
   詳しくは建築住宅課にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6109 ファックス番号:072-263-6116(代)


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