令和6年度から変更される個人住民税の主な内容

森林環境税の創設

森林環境税とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。徴収については、個人住民税均等割の徴収と併せて行われます。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

なお、高石市では、個人住民税均等割が課税されない方については、森林環境税は課税されません。

 

森林環境税と個人住民税均等割の合計は以下の表のとおりです。

年 額

令和5年度まで

令和6年度以降

国 税

森林環境税

1,000円

府民税

個人住民税

均等割

1,800円

1,300円

市民税

3,500円

3,000円

合 計

5,300円

5,300円

平成26年度から東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時の措置として個人住民税の均等割に1,000円(府民税500円、市民税500円)を加算していましたが、令和5年度で終了します。

森林環境税(国税)とは別に、大阪府では、平成28年度から令和9年度までの間、森林環境保全対策のための財源を確保するため、個人府民税均等割に300円が加算されています。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。

これにより、令和5年分以降の所得について、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、住民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

これらの所得を申告することにより、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料・介護保険料等算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますので、ご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、国外居住親族に係る扶養控除の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の方が除外されることになりました。ただし、以下の方は扶養控除等の対象とすることができます。

 

1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方

2.障害のある方

3.扶養控除を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

 

勤務先での年末調整において、国外居住者の扶養控除等が適用されていない等で、市・府民税の申告をする場合は、親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類、38万円送金書類の提示が必要です。その書類が外国語で作成されている場合には、日本語への翻訳文を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097