令和5年度から変更される個人住民税の主な内容

住宅借入金等特別控除​(住宅ローン控除)の適用期間の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

 

当該期間の入居者に対する控除額及び控除期間は次のとおりとなります。

 

控除額...所得税から控除しきれない控除額がある場合には、所得税の課税総所得金額等の5%を乗じて得た額〔最高97,500円〕が所得割額から控除されます。

(注)令和4年中の入居者のうち、特例の延長等に該当する場合は、控除限度額が課税総所得金額等の7%を乗じて得た額〔最高136,500円〕となります。

控除期間...新築等の認定住宅等については、令和4~7年入居につき13年、新築等のその他の住宅については、令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年、既存住宅については、令和4~7年入居につき10年となります。

(注)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)及び一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。 詳しくは、国土交通省ホームページ「https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html」をご確認ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長等

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、対象となる医薬品をより重点化し、手続きを簡素化したうえで、期間が5年延長され、令和8年12月31日まで適用されます。

民法改正に伴う未成年者の非課税措置の改正

現行制度において、未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合には非課税となりますが、民法の改正により成年年齢が20歳以上から18歳以上に引下げられたことに伴い、この非課税の対象となる未成年者の年齢も同様に、20歳未満から18歳未満に引き下げられます。

 

※令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方が未成年者となります。なお、18歳未満であっても婚姻歴のある人は、成年とみなされます。

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