平成31年度から変更される個人住民税の主な内容

配偶者控除の改正

生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下の場合、平成30年度までは、納税義務者本人の合計所得金額に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合は38万円)の配偶者控除の適用を受けることができました。

平成31年度からは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下であっても納税義務者本人の合計所得金額に応じて、新たに所得制限が設けられます。合計所得金額が900万円(給与収入のみの場合は1,120万円)を超えると、控除額が段階的に減少し、合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合は1,220万円)を超えると配偶者控除の適用を受けることができなくなります。  

【改正前】

  納税義務者の合計所得金額

配偶者の合計所得金額

()内は給与のみの場合の収入金額

~1,000万円
(~1,220万円) 以下

1,000万円

(1,220万円)超

38万円 (103万円) 以下

配偶者が70歳未満

33万円 33万円

配偶者が70歳以上

38万円 38万円

  【改正後】

  納税義務者の合計所得金額

配偶者の合計所得金額 ()内は給与のみの場合の収入金額 ~900万円 (~1,120万円) 以下 ~950万円 (~1,170万円) 以下 ~1,000万円 (~1,220万円) 以下 1,000万円 (1,220万円)超

38万円 (103万円) 以下 配偶者が70歳未満 33万円 22万円 11万円 0円
配偶者が70歳以上 38万円 26万円 13万円

  (注意) 納税義務者の合計所得金額が1,000万超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」としての扶養の人数に含まれます。

   

配偶者特別控除の改正

平成30年度までは配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円(給与収入のみの場合は141万円)未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円(給与収入のみの場合は約201万円)以下に引き上げられました。

また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。  

【改正前】

  納税義務者の合計所得金額

配偶者の合計所得金額

()内は給与のみ場合の収入金額

~1,000万円 (~1,220万円) 以下 1,000万円 (1,220万円)超

    38万円(103万円)超

~45万円(110万円)未満

33万円 0円
~50万円(115万円)未満 31万円
~55万円(120万円)未満 26万円
~60万円(125万円)未満 21万円
~65万円(130万円)未満 16万円
~70万円(135万円)未満 11万円
~75万円(140万円)未満 6万円
~76万円(141万円)未満 3万円
  76万円(141万円)以上 0円

  【改正後】

  納税義務者の合計所得金額

配偶者の合計所得金額

()内は給与のみの場合の収入金額

~900万円 (~1,120万円) 以下 ~950万円 (~1,170万円) 以下 ~1,000万円 (1,220万円) 以下 1,000万円 (1,220万円) 超

38万円(1,030,000円)超 ~90万円(1,550,000円)以下 33万円 22万円 11万円

  0円

 

    改

    正

    前

    か

    ら

    変

    更

    な

     し

~95万円(1,600,000円)以下 31万円 21万円 11万円
~100万円(1,667,999円)以下 26万円 18万円 9万円
~105万円(1,751,999円)以下 21万円 14万円 7万円
~110万円(1,831,999円)以下 16万円 11万円 6万円
~115万円(1,903,999円)以下 11万円 8万円 4万円
~120万円(1,971,999円)以下 6万円 4万円 2万円
~123万円(2,015,999円)以下 3万円 2万円 1万円
123万円(2,015,999円)超 0円 0円 0円

   

配偶者控除・配偶者特別控除のイメージ

(例)納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入のみの場合は1,120万円)以下の場合

配偶者控除・配偶者特別控除のイメージ

  (注意)

  合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合は103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。そのため、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障がい者扶養控除の対象にならないので注意してください。  

  配偶者の合計所得金額が35万円(給与収入のみの場合は100万円)を超えた場合、所得に応じて配偶者自身に住民税が課税されます。  

  扶養手当や健康保険の扶養認定基準は、所得基準が異なりますので、あらかじめお勤め先の事業所及びご加入の健康保険組合にて扶養の認定基準等についてご確認をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097