平成27年度から変更される個人住民税(市・府民税)の主な内容

平成27年度から変更される個人住民税(市・府民税)の主な内容は次のとおりです。

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の変更について

消費税率引上げに伴う影響を平準化するための特例的な措置として、平成26年から平成29年までの入居者で所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除することとなりました。  

居住年 現行 (平成25年12月まで)

平成26年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

平成29年12月まで

  控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

  (注)居住年が平成26年4月から平成29年12月の金額は、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が8%又は10%である場合の額であり、それ以外の場合における控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。        

上場株式等の配当及び譲渡所得等に係わる軽減税率の廃止

  平成27年度から、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得等に係る住民税について、軽減税率(市民税1.8%、府民税1.2%)が廃止され、本則税率(市民税3%、府民税2%)が適用されます。    

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
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