平成25年度から変更される個人住民税(市府民税)の主な内容

平成25年度から変更される個人住民税(市・府民税)の主な内容は次のとおりです。

生命保険料控除の変更

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等については、今までの生命保険料控除とは別に、介護保障・医療保障について新たに介護医療保険料控除が設けられ、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を28,000円、合計適用限度額を70,000円とすることとされました。

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に関しては、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。

〈各生命保険料控除額の計算方法〉

1.新契約に係るもの

支払保険料の金額  生命保険料控除額
 12,000円以下 支払保険料の金額
 12,000円超32,000円以下 支払保険料の金額×2分の1+6,000円
 32,000円超56,000円以下 支払保険料の金額×4分の1+14,000円
 56,000円超 28,000円

2.旧契約に係るもの

支払保険料の金額 生命保険料控除額
 15,000円以下 支払保険料の金額
 15,000円超40,000円以下 支払保険料の金額×2分の1+7,500円
 40,000円超70,000円以下 支払保険料の金額×4分の1+17,500円
 70,000円超

35,000円

〈各生命保険料控除額の上限〉

種別  一般生命保険  介護医療保険 個人年金保険 控除額の
合計限度額

 

新契約に係るもの

 

28,000円 28,000円 28,000円 70,000円

 

旧契約に係るもの

 

35,000円 35,000円 70,000円

 ※新旧双方の契約で一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ上記の計算方法により計算された金額の合計額(適用上限額28,000円)になります。なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
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