平成24年度から変更される個人住民税(市府民税)の主な内容

平成24年度から変更される個人住民税(市・府民税)の主な内容は次のとおりです。

扶養控除の変更

16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)への扶養控除(33万円)が廃止されます。

(ただし、障害者控除の適用はあります。)

16歳以上19歳未満の扶養親族(特定扶養親族)への扶養控除額が45万円から33万円へ変更されます。

 区分  年少扶養控除 (16歳未満)  特定扶養控除 (16歳以上19歳未満)
 改正前  33万円  45万円
 改正後  なし  33万円

※ 年少扶養親族(16歳未満)の控除は廃止されますが、住民税の非課税限度額の算定等に必要なため、必ず申告してください。

同居特別障害者加算の変更

扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置について、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に変更されます。

寄附金税額控除の適用下限額の変更

寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に変更されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097