平成22年度から変更される個人住民税(市府民税)の主な内容

平成22年度から変更される個人住民税(市府民税)の主な内容は次のとおりです。

市役所への住宅ローン控除申告書の提出が原則不要になりました

ただし、給与支払報告書及び源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」の記載がない場合や確定申告書第1表の「住宅借入金等特別控除」の欄に金額、第2表の特例適用条文等の欄に「居住開始年月日」の記載がない場合は、個人住民税の住宅ローン控除の適用をうけることができませんのでご注意ください。

  ◆ 新たに平成21年から平成25年までに入居される方も対象となります。

(平成22年度実施分税制改正)

 これまでは、個人住民税の住宅ローン控除の対象は平成11年から平成18年までに入居されていた方に限られていましたが、新たに平成21年から平成25年に入居される方も対象となります。ただし、適用初年度は、所得税の確定申告が必要です。

   【個人住民税の住宅ローン控除概要】

  (1)対象となる方

所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち、

・平成11年から平成18年までの入居者

・平成21年から平成25年までの入居者

※平成19年と平成20年の入居者は、所得税の住宅ローン控除の適用は受けられますが、 個人住民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。  

(2)控除適用額

次のいずれか少ない額が個人住民税の所得割額から控除されます。

・所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

・所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)  

(3)適用・算定方法

勤務先から市町村へ提出される給与支払報告書(源泉徴収票の内容に同じ)や税務署の所得税確定申告の内容から、市町村で住民税の住宅ローン控除額を算定し、適用します。

これまで必要だった市町村への住宅ローン控除申告書の提出は原則不要になります。  

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の特例が延長されました

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る税率を、現行の3%(市民税1.8%、府民税1.2%)の軽減税率とする特別措置が3年間延長されました。    

上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度が創設されました

平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当所得について、確定申告をする場合、現行の総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することができるようになりました。なお、総合課税で適用のある配当控除は、申告分離課税を選択した場合は適用されません。

  *上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例を適用し、配当所得を申告しないことも可能です。

  *申告をした場合は、扶養控除等の判定に使用する合計所得金額に配当所得が含まれます。            

上場株式等の配当所得と上場株式等の譲渡損失との間での損益通算ができるようになりました

平成22年度分以降の個人住民税については、前年分の上場株式等の譲渡損失または前年以前3年以内の譲渡損失があるときは申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との間で損益通算できるようになりました。    

65歳未満の方の公的年金等所得に係る税額は給与に係る税額に合算して特別徴収されることになりました

65歳未満で公的年金等に係る所得のある方の場合、平成21年度はその税額を給与所得に合算して特別徴収(給与から差し引く)することができませんでしたが、今年度からは他の所得と同じように、給与所得に係る税額に合算して会社で特別徴収されることになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097