令和6年度個人市・府民税における定額減税について

概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・府民税において定額減税が実施されます。

対象者

令和6年度の個人市・府民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度の個人市・府民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄付金控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。

(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(定額減税可能額が所得割額を上回る方には、調整給付金の支給が予定されています。)

計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)

定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じて減税を実施します。

詳細は、個人住民税の定額減税について(PDFファイル:116.8KB)をご覧ください。

(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は異なります。

(注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は異なります。

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

令和6年度個人市・府民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

・寄付金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額

・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人市・府民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市・府民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097