特別徴収税額通知書について

特別徴収税額通知書とは?

高石市における特別徴収の対象者がいる場合に、「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)・(納税義務者用)」を送付しています。

特別徴収義務者は、「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」により各従業員の給与の支払いの際に記載された月割り額を徴収してください。

また、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」は従業員3名分が1枚につながった形となっています。配布の際は、1名づつ切り離し、圧着部分をはがさず従業員の方にお渡しください。  

※この特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)には、税の計算根拠となる情報(副業分を含む給与収入額、給与以外の所得や資産の譲渡、寡婦、障害の状況、寄付の金額など)が全て記載されているため、従業員の方の個人情報を保護する観点から、圧着して内容を秘匿にした状態で送付しております。

なお、会社には各従業員の氏名・住所・年税額と月別の特別徴収税額のみが記載された税額決定通知書(特別徴収義務者用)を送付し、計算の根拠となる詳細は記載しておりません。    

特別徴収税額決定通知書(当初分)の発送について

例年5月中旬発送予定  

※5月中旬にお送りする年度当初の税額決定通知書に異動届出書の内容を反映できるのは、4月15日(土日の場合は翌開庁日)までに受付をさせていただいている場合となります。

(参考:地方税法第317条の6第2項等)

それ以降にご提出をいただいた場合は後日、異動届出書の内容を反映した税額変更通知書を送付いたしますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。    

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097