後期高齢者医療保険における医療費の窓口負担割合見直しについて
令和4年10月1日から、一定以上の所得の方は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、窓口負担割合が2割となります。
※住民税非課税世帯の方は、基本的に1割負担となります。
詳しくは下記案内をご覧ください。
令和4年10月1日から、一定以上の所得の方は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、窓口負担割合が2割となります。
※住民税非課税世帯の方は、基本的に1割負担となります。
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