こんなときは届け出を(後期高齢者医療各種届出)
後期高齢者医療保険について、次のようなときは届け出をしてください。
他の市町村へ転出するとき
転出することが決まったとき、被保険者証または資格確認書、住民異動(転入)届出書をご持参のうえ、高石市後期高齢者医療担当へ。
他の市町村から転入するとき
14日以内に、被保険者証または資格確認書、住民異動(転出)届出書、負担区分等証明書(府外から転入するとき)をご持参のうえ、高石市後期高齢者医療担当へ。
一定の障害のある状態になったとき(65歳から74歳の方)
大阪府後期高齢者医療広域連合による一定の障害認定を受けるときは、被保険者証または資格確認書、個人番号(マイナンバー)に関する書類、身体障害者手帳等をご持参のうえ、高石市後期高齢者医療担当へ。
大阪府後期高齢者医療広域連合による障害認定を撤回するとき(65歳から74歳の方)
障害認定の撤回を希望するときは、被保険者証または資格確認書をご持参のうえ、高石市後期高齢者医療担当へ。
被保険者が死亡したとき
死亡届提出後に、被保険者証または資格確認書を、高石市後期高齢者医療担当宛てに返還。 葬儀を行ったときは、被保険者証または資格確認書、葬儀費用の領収書(葬祭を行った方の氏名が記載されていること)、申請者の印鑑(申請者以外の口座に入金する場合で、かつ委任状を申請者が自署しない場合)、銀行口座情報をご用意のうえ、葬祭費の申請を高石市後期高齢者医療担当へ。
生活保護を受けるようになったとき
すみやかに、被保険者証または資格確認書、生活保護(受給)証明書、個人番号(マイナンバー)に関する書類をご持参のうえ、高石市後期高齢者医療担当へ。
生活保護を受けなくなったとき
すみやかに、生活保護(廃止)証明書、個人番号(マイナンバー)に関する書類をご持参のうえ、高石市後期高齢者医療担当へ。
詳しくは高石市後期高齢者医療担当、または大阪府後期高齢者医療広域連合(電話 06-4790-2028 ファックス 06-4790-2030)へお問い合わせください。
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