保険料の軽減措置(令和8年4月1日更新)

世帯の所得水準に応じて、保険料の均等割額が下記の割合で軽減されます。

  • 【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき(注意)1

→均等割額を7割(7.2割)軽減 (注意)4

  • 【基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき(注意)1

→均等割額を5割軽減

  • 【基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき(注意)1

→均等割額を2割軽減  

 

(注意)1 給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす方になります。

                     (1)給与収入額が55万円を超える方

                     (2)65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える方

                     (3)65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える方

(注意)2 軽減判定するときの総所得金額には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の 税法上の規定は適用されません。

(注意)3 当面の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します。

(注意)4 令和8・9年度の医療分のみ特例措置により、軽減割合が7.2割となります。子ども分については、7割軽減です。

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