後期高齢者医療保険料(令和8年4月1日更新)
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を算定します。
令和8年度より、子ども・子育て支援納付金(子ども分)の保険料が新設されます。子ども子育て世帯への給付に充てるための制度で、医療分に加えて計算されます。
令和8年度保険料額について
【 保険料額 = 医療分(被保険者均等割額 +所得割額)+子ども分(被保険者均等割額+所得割額) 】
(注意)
・賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の 所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額を控除した額です(雑損失の繰越控除分は控除されません)。
・保険料を決める基準(被保険者均等割額及び所得割率等)は大阪府後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに条例により設定します。
・子ども分については、令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。
| 医療分 | 子ども分 | |
| 所得割率 | 11.51% | 0.24% |
| 均等割額 | 64,931円 | 1,373円 |
| 賦課限度額 | 85万円 | 2.1万円 |
主な「基礎控除後の総所得金額等」の算定方法
1 給与所得の場合
(給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額(43万円)
2 公的年金所得の場合
(年金収入金額-公的年金控除額)-基礎控除額(43万円)
3 その他の所得の場合
(収入金額-必要経費)-基礎控除額(43万円)
(注意)複数所得がある場合、基礎控除の適用は一度のみとなります。


