後期高齢者医療の被保険者
・大阪府内の市町村にお住まいの75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
・大阪府内の市町村にお住まいの65歳以上75歳未満の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた方(大阪府後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から)
加入の手続
・75歳となる方は、加入の手続きは不要です。
誕生日の前月に後期高齢者医療資格確認書をお送りします。
・65歳以上75歳未満の方で一定の障害がある方は、高石市後期高齢者医療担当で障害認定の申請が必要です。
一定の障害の基準
- 国民年金法等障害年金:1・2級
- 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
- 精神障害者手帳:1・2級
- 療育手帳:A
申請して、大阪府後期高齢者医療広域連合の認定を受けたあとで、撤回することができます。高石市後期高齢者医療担当宛てに撤回届を提出してください。
資格確認書の更新について
暫定的な運用が1年間(令和8年7月31日まで)延長されることに伴い、令和7年8月1日~令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況に関わらず全ての被保険者の方に「資格確認書」を交付します。
令和8年8月1日以降はマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を送付予定です。