新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除手続き

新型コロナウイルス感染症による影響で、収入が減少した方は本人の申告により、国民年金保険料の免除を可能とする特例措置があります。    

対象

令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少し、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準適用相当になることが見込まれる方  

免除の適用期間

令和2年度(令和2年7月~令和3年6月分)

令和3年度(令和3年7月~令和4年6月分)

令和4年度(令和4年7月~令和5年6月分)

年度ごとに申請が必要です。

注意 令和5年度については免除の適用期間の延長はなく、令和4年度サイクル(令和4年7月〜令和5年6月分)で臨時特例措置による申請ができる適用期間が終了となります。 

申請書類・確認方法

通常の免除等の申請書と本人の申告による「所得の申立書(臨時特例用)」を添付していただきます。その他の添付書類は不要です。ただし、事後に「所得の申立書(臨時特例用)」に記載された内容を明らかにすることができる書類を確認することがあるので2年間は保管をお願いします。  

提出先

年金事務所および市民課国民年金窓口

手続きの際は年金手帳、身分証明書をお持ちください。また、日本年金機構のホームページで提出書類をダウンロードし、必要部分をご記入のうえ郵送で手続きすることも可能です。

 

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。    

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸増進課 保険年金係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6241ファックス番号:072-263-6116(代)


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