国民年金保険料の納付・免除
国民年金保険料の納付
令和7年度の保険料は、定額保険料が月額17,510円です。保険料は定められた日(納付期限)までに納めなければ、思わぬ事故等により障がいが残ったり、生計を維持していた人が亡くなったとき、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。
また、納付期限から2年を過ぎると遡って納められず、将来、老齢基礎年金の年金額が少なくなるばかりか、受けられない場合もあります。(老齢基礎年金を受けられない方は、厚生年金保険や共済組合の加入期間があっても年金として受けられないことがあります。)
なお、第2号・第3号被保険者の方の保険料は、厚生年金や共済組合が納付しますので、個別に納める必要はありません。
付加保険料
第1号被保険者(国民年金の任意加入者を含む)は、国民年金基金に加入していなければ、付加年金のための付加保険料(月額400円)を納めることができます。付加保険料を納めた方には、老齢基礎年金に加えて、次の式で計算した付加年金が支給されます。
200円×付加保険料納付月数
なお、付加保険料の納付をご希望の方は、基礎年金番号通知書(年金手帳等)をご持参のうえ、市役所健幸増進課保険年金係にて届出が必要です。
保険料の免除・納付猶予制度
必ず加入しなければならない年金制度ですが、事情により保険料の支払いが困難な場合、保険料の免除や納付猶予の制度があります。
法定免除
障害年金や生活保護法による生活扶助を受けている方等は、国民年金保険料の納付が免除されます。
申請免除
本人、世帯主及び配偶者の所得が一定以下の場合や失業等の理由があり、保険料を納めることが困難と認められるときは、申請することにより国民年金の保険料が「全額」、「4分の3」、「半額」または「4分の1」免除されます(学生を除く)。一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと免除期間が無効となりますので、必ず納付してください。
免除された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額は保険料を全額納めた期間と比べ、全額免除の場合は2分の1、4分の3免除の場合は8分の5、半額免除の場合は4分の3、4分の1免除の場合は8分の7の計算になります。
なお、免除された期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めること(追納)ができます。
納付猶予制度
50歳未満(学生を除く)の方で、本人及び配偶者の所得が一定額以下であれば、申請することにより、その間の保険料納付が猶予されます。承認された期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。なお、一般の免除と同様に追納ができます。
(注意)学生の方は学生納付特例の項目をご覧ください。
学生納付特例制度
学生納付特例制度は、大学・大学院・短大・高等専門学校・専門学校・専修学校(それぞれの夜間部、定時制及び通信教育課程も含む)などに在学する20歳以上の学生が対象で、学生本人の所得が一定額(128万円)以下であれば、申請することにより、その間の保険料の納付が猶予されます(毎年度申請が必要)。特例を受けた期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。なお、一般の免除と同様に追納ができます。
手続きは、基礎年金番号通知書(年金手帳等)・学生証(在学証明書)を持参してください。
産前産後期間の免除制度
産前産後期間の保険料免除については、下記リンクをご確認ください。