年金の加入者

国民年金の加入者は、次の3種類で、20歳以上60歳未満の方全員が加入しなければなりません。  

国民年金加入者の種類
第1号被保険者 第2・第3号被保険者以外で20歳以上60歳未満の方(自営業・農業・学生等の方)
第2号被保険者 厚生年金保険(従来の船員保険も含む)に加入している被保険者及び共済組合員の方(厚生年金等を受けられる65歳以上の方は除かれます)
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方

退職等により厚生年金や共済組合の資格がなくなったときや、被扶養配偶者でなくなったときは、市役所窓口で国民年金第1号被保険者の資格取得手続きが必要です。手続きは、基礎年金番号通知書(年金手帳等)と厚生年金の資格喪失証明書(離職票等)を持参してください。

なお、就職・婚姻等により厚生年金等の資格を取得したときは、市役所への手続きは不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸増進課 保険年金係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6241ファックス番号:072-263-6116(代)


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