年金の加入者
国民年金の加入者は、次の3種類で、20歳以上60歳未満の方全員が加入しなければなりません。
第1号被保険者 | 第2・第3号被保険者以外で20歳以上60歳未満の方(自営業・農業・学生等の方) |
第2号被保険者 | 厚生年金保険(従来の船員保険も含む)に加入している被保険者及び共済組合員の方(厚生年金等を受けられる65歳以上の方は除かれます) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方 |
退職等により厚生年金や共済組合の資格がなくなったときや、被扶養配偶者でなくなったときは、市役所窓口で国民年金第1号被保険者の資格取得手続きが必要です。手続きは、基礎年金番号通知書(年金手帳等)と厚生年金の資格喪失証明書(離職票等)を持参してください。
なお、就職・婚姻等により厚生年金等の資格を取得したときは、市役所への手続きは不要です。