特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が定める以下の特定疾病に関する療養を受ける場合は、特定疾病療養受療証を交付しますので、下記のものを持参のうえ国民健康保険の窓口に申請してください。

なお、受領証の交付まで1週間程度かかる場合があります。

・特定疾病療養受療証交付申請書(医師の意見欄の記入が必要です)

・資格確認書もしくはマイナンバーカード

対象となる疾病

・血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第八因子又は第九因子障害に限る。)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)
・人工透析を必要とする慢性腎不全

(注1)「特定疾病療養受療証」を医療機関等に提示することにより、同じ医療機関等で支払う同じ診療月内の自己負担限度額が、10,000円(人工透析を必要とする慢性腎不全の方で、高額療養費の適用区分ア又はイの世帯に属する69歳以下の方は、20,000円)となります。

(注2)対象疾病に関する療養を、同じ診療月内に複数の医療機関等で受けた場合、それぞれの医療機関等で自己負担限度額までの支払が必要です。また、同じ医療機関であっても入院と外来がある場合、入院、外来のそれぞれで自己負担限度額までの支払が必要です。

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保健福祉部 健幸増進課 保険年金係
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電話:072-275-6374 ファックス番号:072-263-6116(代)


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