医療費のお知らせについて
高石市国民健康保険では、被保険者の皆様の健康状態や医療費等に対する関心を高めていただき、医療機関等での受診履歴の確認に役立てていただくことを目的に、医療費のお知らせをお送りしています。
医療費のお知らせの発送スケジュール
診療月 |
医療費のお知らせ発送月 |
12月・1月 | 4月上旬 |
2月・3月 | 6月上旬 |
4月・5月 | 8月上旬 |
6月・7月 | 10月上旬 |
8月・9月 | 12月上旬 |
10月・11月 | 2月上旬 |
お知らせしている内容
「受診年月」「受診者名」「受診区分」「入院・通院日(回)数」「医療費の額(円)(10割の額)」「患者負担額」「医療機関等の名称」を記載しています。
・医療機関等から保険者(高石市)への請求(診療報酬明細書(レセプト))に基づいて作成しています。
・医療機関等から請求遅れ等により、お知らせに記載されなかったり、記載された金額が領収書と異なる場合があります。
・「患者負担額」について、高額療養費の申請により自己負担限度額を超えた差額分が支給された場合は、「患者負担額」に記載された金額と、実際に負担した金額とは異なります。
・この医療費のお知らせを医療費控除の申告などに利用される場合は、大切に保管してください。
よくあるお問い合わせ
Q1 このお知らせは、なぜ年に6回も届くのですか。
A 医療費通知は、被保険者の皆様の健康状態や医療費等に対する関心を高めていただき、国民健康保険事業の健全な運営のため、厚生労働省から保険者へ実施を求められているものです。
このお知らせに記載している受診状況を振り返り、ご自身やご家族の今後の健康づくりにご活用ください。
また、医療費は医療機関等窓口での自己負担のほか、皆様に納めていただいている国民健康保険料や国・府からの交付金等でまかなわれています。このお知らせを契機に、医療費負担のしくみに理解を深めていただき、国民健康保険の健全な運営にご協力をお願いします。
なお、年に6回の発行は、大阪府国民健康保険運営方針で府内共通基準として定められています。
Q2 もっと早い時期に発送してほしいのですが。
A 医療費のお知らせの作成は、医療機関等から高石市への医療費の請求書(診療報酬明細書)に基づいていますが、医療機関で受診してから高石市に届くまでに、早くても2か月かかります。
そのため、例えば1月診療分の請求内容を高石市が確認できるのは3月以降となり、12月・1月の医療費のお知らせをお届けするのは最短でも4月上旬頃となります。
Q3 世帯主は国保に加入していませんが、このお知らせは送られてきますか。
A 国民健康保険は、保険料の計算や通知などが世帯単位で行われます。届出や保険料の納付の義務は世帯主の方が負うため、ご質問のような場合でも、国民健康保険の通知書等は、原則として世帯主宛てに通知することになっています。
Q4 医療機関等から請求遅れ等により、お知らせに記載されなかった場合、次回のお知らせに記載されるのですか。
A 記載されません。請求遅れ等により、お知らせに記載されなかった場合、次回以降のお知らせに記載されるわけではないため、申告などに利用される場合は医療機関等より発行されるお手元の領収書等をご使用のうえ、合わせてご利用ください。
Q5 マイナポータルで医療費通知情報を確認できると聞いたが、どのようにすればよいですか。
A マイナンバーカード活用サイト「マイナポータル」の利用登録をすれば、令和3年9月診療分以降の医療費通知情報を閲覧することができます。(※注)
「マイナポータル」の登録方法や閲覧方法等についての詳細は下記フリーダイヤルにお問い合わせください。(下記インターネットサイト上「よくあるご質問ページ」を参照し、事前にお問い合わせの種類をご確認ください。)
また、「マイナポータル」を利用した医療費控除手続きについてはお近くの税務署にお問い合わせください。
※注 情報は毎月11日頃に更新し、前々月以前分が追加になるため、閲覧可能になるには少なくとも2か月はかかります。
【お問い合わせ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号:0120-95-0178)