新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

高石市の国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり、感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に、傷病手当金を支給します。

支給要件

対象者

対象者

以下のすべて満たす方

・高石市国民健康保険の加入者であること。

・給与の支払いを受けていること。

・新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない。

 

支給期間

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

 

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷(勤務日数)×2/3×(支給対象となる日数)

※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

※1日当たりの支給額には上限があります。

 

適用期間

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間

※入院が継続する場合等は最長1年6か月まで

※傷病手当の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年で時効となり、申請できなくなります。

 

申請書類等

申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)および事業主の証明書が必要となります。

 

記載例)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸増進課 保険年金係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6374 ファックス番号:072-263-6116(代)


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