災害に強いまちづくり事業
新規受付は終了しております
本事業については新規の受付を終了しております。
これまで、国の新築軽減に加え、市独自の固定資産税の軽減措置を行っておりましたが、施行後約10年が経過し、利用件数の逓減等により一定の役割は終えたものと判断し、これらの事業による軽減措置を令和8年1月1日を持って終了いたしました。
なお、現在、既に軽減措置の摘要を受けられている住宅は、引き続き軽減の対象となります。
要件について
準防火地域以上の建築基準に適合する戸建住宅の新築又は購入
(注意)平成25年10月1日より準防火地域の指定区域を拡大しました。
軽減対象住宅
新たに固定資産税が課されることとなった新築軽減の対象となる戸建住宅
軽減額
固定資産税新築軽減相当額からそれぞれの建物の割合となります。
- 準防火地域以上の基準に適合する住宅 4分の1
- 1の条件を満たし、2階以下の鉄筋コンクリート造(以下「RC造」という。)及び 鉄筋鉄骨コンクリート造(以下「SRC造」という。)住宅 3分の1
- 1 の条件を満たし、3階以上のRC造及びRC造 2分の1
軽減期間
新築軽減を受ける期間
- 一般住宅(2以外の住宅)は、新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
- 3階以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
必要書類
- 申請書
- 準防火地域以上の建築基準がわかる書類
ア 検査済証の写し
イ 確認申請書(1~4面)の写し
ウ その他準防火の仕様がわかる図面等
(注意)検査済証の確認済証交付年月日が平成25年10月1日以降であればイ・ウ不要(市街化調整区域は必要)
注意事項
新築または購入した住宅が対象となります。 なお、中古住宅であっても軽減対象となる場合がありますので、詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。


