転入届(他の市区町村や海外から高石市へ引っ越しされた方)
転入届について
- 本人
- 世帯主又は転出証明書に記載されている方
同一住所にお住まいでも世帯が分かれる場合は代理人と同じ扱いとなります。
- 代理人
委任状 (PDF:31.2KB) (PDFファイル: 31.3KB)
が必要となります。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内(引っ越し前に届出することはできません。)
14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
※住民基本台帳カードまたは個人番号カードを所有されている場合
- 転入をした日から14日以内(転出予定日から30日以内)に転入届の手続きが必要です。
- 転入届を行った日から90日以内に、高石市で継続利用の手続きが必要です。継続利用の手続きは、原則ご本人様による手続きとなりますが、任意代理人による申請をご希望される場合は市民課住民情報係まで事前にお問い合わせください。
- 住民基本台帳カードまたは個人番号カードを窓口に持参し、カードの暗証番号(数字4ケタ)の入力が必要です。
届出に必要なもの
- 窓口に来た方の本人確認書類
- 代理人の方は委任状
- 前住所地の市区町村で発行した転出証明書
- 住民基本台帳カードまたは個人番号カード(交付を受けている方)
前住所地で特例転出届をされている方は転出証明書の代わりに住民基本台帳 カードまたは個人番号カード
- 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(外国人住民の方)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
※国民健康保険や転入学、児童手当などの各課の手続きについては、事前に担当課にお問い合わせください。
※転入届については郵送による届出はできません。
海外からの転入
- 国外から引っ越しをした方
届出人
- 本人
- 世帯主又は同時に入国される方
同一住所にお住まいでも世帯が分かれる場合は代理人と同じ扱いになります。
- 代理人
委任状 (PDF:31.2KB) (PDFファイル: 31.3KB)
が必要になります。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内(引っ越し前に届出することはできません。)
14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
届出に必要なもの
(共通)
- 窓口に来た人の本人確認書類
- 代理人の方は委任状
- パスポート(転入する方全員分のパスポートが必要です)
帰国時に自動化ゲートを利用された方はパスポートにスタンプが押されませんので、入国管理局の職員にお申し出いただき、入国スタンプを押していただくようお願いします。スタンプがない場合は、パスポートの他に帰国日がわかるもの(航空券の半券など)を必ずお持ちください。
- 戸籍全部事項証明(謄本)及び戸籍の付票の写し
- 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書
- パスポート
在留カードが空港で発行されない場合は、在留カードを後日交付することが書かれたパスポートをお持ちください。
※外国人の方の場合、同一世帯員との続柄が証明できる書類(本国の政府等公的機関が発行したもので出生証明書や結婚証明書などの原本)が必要です。なお、世帯主との続柄が証明できる書類については、それらの日本語翻訳文(翻訳者の署名要)の添付が必要です。この文章がない場合、続柄は同居人となります。
※各課の手続きについては、事前に担当課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課 住民情報係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6212 ファックス番号:072-263-6116(代)