住民票等の写しについて

住民票の写しの交付を請求されるときは、請求用紙に「使用目的」等を具体的に記入していただきますが、使用目的が個人のプライバシーの侵害や差別的事象につながる恐れがあると思われるときは、請求をお断りします。

窓口で申請する場合

請求の際に必要なもの

 

本人及び同一世帯員が申請する場合

    1.窓口に来庁された方の本人確認書類

(運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード、個人番号カード、健康保険証、

在留カード等)

 

代理人が申請する場合

  1. 代理人の本人確認書類
  2. 委任状

(注意)  委任される方の署名は、必ずご本人様の直筆でお願いします。

(注意)  当該交付請求について作成された委任状の原本還付はできません。

〈請求者が法人または八業種の場合で原本還付を希望する場合〉

原本と相違ない旨の文言に社印等を押して、証明した委任状コピーと委任状 原本の2種類をあらかじめご用意ください。

 

【個人番号(マイナンバー)入りの住民票に関する注意事項】

  • 個人番号(マイナンバー)は原則省略します。番号法に定めのある手続きで番号確認のために、個人番号記載の住民票が特に必要な場合(疎明資料等お持ちの場合は持参ください)はお申し出ください。
  • 本人もしくは同一世帯員以外の代理人が、委任状により個人番号記載の住民票を申請する場合、住民票は本人あて転送不要での郵送(返信用の封筒に返送先を記入し、切手を持参ください。)となります。
  • 第三者請求や弁護士等の職務上請求には応じられません。

 

 

法人等の第三者が申請する場合

     1.申請書

    (注意)任意の様式に、必要事項(下記のとおり)をご記入ください。

   (記載が必要な内容)

        法人等の所在地、名称、代表者名、代表者印、請求担当者の氏名及び住所、

        請求対象者の氏名及び住所、具体的な請求理由、利用目的、交付を希望する証明書の

        種類、通数

    2.窓口に来庁される方の運転免許証等の本人確認書類

    3.職員証または在籍証明書(郵送請求の法人の場合を参照)

    4.疎明資料(郵送請求の法人の場合を参照)

郵送で請求する場合

請求先

〒592-0013

高石市加茂4丁目1番1号

高石市役所 市民課 住民票等郵送請求担当

請求方法

  1. 住民票等郵送交付請求書
  2. 料金分の定額小為替(1通300円)
  3. 返信用の封筒(返送先を記入し、切手を貼付したもの)
  4. 請求者の本人確認書類の写し(運転免許証・健康保険証・在留カード等)

定額小為替はおつりのないようにお願いします!!

 

地方自治法施行令第156条で、証券による納付の場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、おつりがないようにお願いします。

(注意)

・おつりが必要になる場合は、即日でおつりをご用意できないことがあります。

・手数料の金額が明らかである場合に、超過された定額小為替を送付された場合は、申請から1~2週間程度お時間をいただくか、規定額分の定額小為替の再送をお願いしますので、予めご了承ください。

 

請求者が法人の場合にあっては、上記に加え、下記の書類が必要となります。

 ◆疎明資料

  ・当事者間の利害関係を証明する書類(契約書の写し等)

     (インターネットでの申込等で原本がない場合は、出力資料にその旨および契約内容に相

      違ない旨を明記し、法人名および社印を押印してください。)

  ・会社間の業務委託、債権譲渡がある場合は、繋がりが確認できる書類

  ・契約時と請求時で法人名が異なる場合は、繋がりが確認できる書類

  ・送付先が上記書類に記載されている住所と異なる場合、送付先住所が支店等の所在地であることが確認できる書類

  ・請求書に法人の所在地、名称、代表者名、代表社印、請求担当者の氏名を記載

  ・請求担当者の社員証の写し(顔写真付)や在籍証明書等

    (注意)社員証の写しに顔写真がない場合、別途資料が必要になる場合がございますので、

    事前に市民課までご相談ください。

  ・請求を行う法人の登記簿謄本等の証明書(現在事項証明書・代表事項証明書・履歴事項

    証明書等)の写し

   (注意)代表者事項証明書の場合、請求者の氏名(代表者)が確認できるもの。

   (注意)疎明資料が複数ページにわたる場合、1つの文章であることが分かるような状態でご提

   出をお願いします。

   (注意)請求が正当であると認められない場合には、請求に応じることができません。

 

住民票等の返送先について

請求者が個人の場合は請求者の住所(住民登録しているところ)へ返送します。 法人の場合は、請求者(法人)の所在地へ返送します。

 

委任状について

当該交付請求について作成された委任状の原本還付はできません。

〈請求者が法人または八業種の場合で原本還付を希望する場合〉

原本と相違ない旨の文言に社印等を押して証明した委任状コピーと委任状 原本の2種類をあらかじめご用意ください。

 

八業種の方へ

請求書の記載内容を訂正した場合は、訂正箇所に訂正印の押印をお願いいたします。

また、請求書に記載漏れがある場合は受付できない可能性がありますのでご注意ください。

 

(注意)「請求に係る者」欄には、必ず氏名の記入をお願いします。 「同上」、「本人」、「氏や名のみ」等では発行できかねますのでご了承ください。

 

【個人番号(マイナンバー)入りの住民票に関する注意事項】

  • 個人番号(マイナンバー)は原則省略します。番号法に定めのある手続きで番号確認のために、個人番号記載の住民票が特に必要な場合は個人番号が手続きに必要なことが確認できる疎明資料を添付して下さい。
  • 個人番号(マイナンバー)入りの住民票は、本人あて転送不要での郵送となります。
  • 第三者請求や弁護士等の職務上請求には応じられません。

電話予約サービス

電話で住民票の写しの予約をしていただき、土曜日午前9時から正午までの間に、本庁当直室において住民票の写しをお渡しします。

 

予約できる人

本人又は同一世帯員です。

 

予約受付時間

前日(開庁日)の午後4時までに申請をしていただきます。 電話では下記の内容を確認をさせていただきます。

  1. 住所
  2. 氏名
  3. 生年月日
  4. 連絡先
  5. 必要枚数
  6. 利用目的
  7. お受け取りになる方の氏名(代理人による受け取りはできません)
  8. 受け取りを希望する時間

 

【注意事項】

個人番号(マイナンバー)は省略します。個人番号記載の住民票が必要な方は窓口・郵送等でご請求下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課 住民情報係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6212 ファックス番号:072-263-6116(代)

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