戸籍
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係(親子・夫婦関係など)を明らかにする大切なものです。一戸籍は、一組の夫婦と氏を同じくする子で成りたっており、その子が婚姻すると、親の戸籍から分かれて新しい夫婦の戸籍がつくられます。
戸籍には、本籍、筆頭者氏名のほか、各人の名、生年月日、続柄、出生、死亡、婚姻、離婚、その他の身分関係が記載されていて、この戸籍のあるところを本籍といいます。
戸籍の届出には、下表のほかに、養子縁組届、転籍届、認知届、親権届、後見届、入籍届、分籍届などがあります。 これらの手続きの方法などは、市民課戸籍係へお問い合わせください。
届出の期限 | 出生した日から14日以内 |
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届出人 |
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届出先 |
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必要なもの および参考 |
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届出人 |
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届出先 |
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必要なもの |
死亡届をされたときに、「埋火葬許可証」が発行されますので、火葬する市町村の担当部署へ提出してください |
その他 手続き |
高石市内にお住まいの方については、下記の手続き等が必要になる場合がございます。詳しくは担当部署へお尋ねください。
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届出の期限 | 期限はありません。 届出の日から法律上正式な夫婦となります。 |
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届出人 | 夫と妻 |
届出先 | 夫または妻の
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必要なもの および参考 |
【注意事項】 本市に住所のない方で、婚姻により本市に住む方は、旧住所地の市町村からの転出証明書が必要です。また、婚姻により住所を変更するときは、転入・転出・転居のいずれかの届けが必要です。 |
届出の期限 | 届出た日から法律上の効力が発生します。 (裁判による離婚の場合は、その確定の日から10日以内、ただし、効力は確定の日から発生) |
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届出人 | 夫と妻 (裁判による離婚の場合は申立人) |
届出先 | 夫または妻の
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必要なもの および参考 |
未成年の子があるときは、夫・妻のどちらが親権者になるかを決めてから届出してください。 また、離婚して3か月以内に一定の届出をすれば、婚姻していたときの氏を称することができます。 |
業務時間外の戸籍の届出
- 土曜、日曜、祝日、年末年始の午前8時~午後8時
市役所西玄関横の当直室へお越しください。
- 上記以外の時間及び平日の夜間について
市役所西玄関横の当直室又は、市役所地下の警備員室へお越しください。
※死亡届については下記の別ページを参照してください。
届出や交付請求時の本人確認
個人情報保護と他人による不正な届出・交付請求防止の観点から、戸籍や住民票等の請求者・届出者に対して、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した資格証等や身分証明書、健康保険証、年金手帳などの提示をお願いしています。
なお、官公署が発行した資格証等や身分証明書をお持ちでない方には、窓口で職員が確認のために質問させていただきますのでご了承願います。 関連リンク
戸籍謄(抄)本の交付 (窓口)
戸籍に記載されているもの全部を写したものが謄本で、必要な部分だけを写したものが抄本です。交付請求は、本籍地の市区町村もしくは最寄りの市区町村(※)へ請求してください。
基本的人権を守り、個人のプライバシーを保護するため、戸籍謄(抄)本の請求できる方は限定されています。また、他人はもちろん、本人でも戸籍や除籍の閲覧はできません。
郵送による戸籍の請求には下記「戸籍謄(抄)本の郵送等での請求」の「(郵送用)戸籍謄・抄本等郵送等交付請求書」をご使用ください。
※本籍地が高石市以外の方は下記のページをご確認ください。
請求できる方
- 本人及び配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)又は、委任された代理の方(請求できる方ご本人からの委任状が必要です。)(独身証明書については本人からしか請求できません。)
- 次のいずれかに該当する場合(第三者請求の場合)は、請求理由が必要となります。
- 自己の権利行使または義務履行のために必要な場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
なお、請求理由等の詳細については、法務省掲載の戸籍のABC「戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?」を御確認ください。
※ ハイパーリンクのアドレス:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html
請求に必要なもの
- 戸籍請求書(PDFファイル:160.2KB)(窓口にもございます)
- 窓口に来る方の本人確認書類(有効期間中のものに限ります)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード等
- 委任状(PDFファイル:36.9KB) (代理人が請求する場合)
戸籍請求に関する委任状の記載方法の詳細については、お問い合わせください。※戸籍証明書等の広域交付は代理人による請求はできません。
- 上記2(第三者請求)による場合は、請求理由を明らかにする書類が必要になることがあります。
- 請求者が法人の場合は、必要書類や手続きが異なることがありますので、事前に市民課戸籍係へお問い合わせください。
戸籍謄(抄)本の郵送等での請求
下記リンクをご確認ください。