成人用肺炎球菌ワクチン

肺炎は高石市の死因の第3位を占めています。肺炎の中で一番の原因菌となるのは「肺炎球菌」です。ワクチンを接種することで肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぎます。

ただし、過去に接種歴のある方は助成対象外ですのでご了承ください。

 

実施期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日

 

対象者(令和6年度から成人用肺炎球菌ワクチンの対象者が変わります。)

1.高石市に住民登録(以下「市民」という)がある、65歳の者

(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)

2.60歳から64歳の市民で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害を有する者、およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者。(医師の診断書または身体障害者手帳の写しが必要)

3.66歳以上の市民のうち、今までに一度も接種したことがない方で、接種を希望される方。

 

定期接種の対象者には、65歳のお誕生月にご案内を郵送します。

 

受け方

成人用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)(0.5ml)を筋肉内または皮下に1回接種

 

接種場所

市内指定医療機関(下記をご覧ください)へ直接予約してください。

入院・入所等、やむを得ない理由により市内指定医療機関での接種が困難な場合は、接種前に手続きすることで、支払った費用の一部が戻ってくる還付制度を利用できます。

   

持ち物

【定期接種対象の方】

住所・年齢等を確認できるもの・成人用肺炎球菌予診票

自己負担金または接種費用免除承認書

(注意)生活保護世帯の方は、接種費用免除承認書が必要となりますので、市役所社会福祉課で事前に手続きしてください。   

 

【任意接種の方】

住所・年齢等を確認できるもの・市役所健幸増進課で配布した書類 自己負担金

 

費用

【定期接種対象の方】

自己負担金として医療機関窓口で3,000円をお支払いください。

(生活保護世帯は除く)  

 

【任意接種の方】

接種前に市役所健幸増進課で手続きが必要です。

接種後、医療機関が定めた接種金額から市助成金を差し引いた額を医療機関窓口でお支払いください。

任意接種のため、接種金額は医療機関により異なります。

生活保護世帯の免除はありません。  

(注意)費用助成は1人につき1回限りです。  

 

ワクチンの副反応

注射部位の疼痛、熱感、腫脹、発赤や、全身症状として、倦怠感、悪寒、発熱等が報告されています。

きわめて稀におこる重大な副反応として、アナフィラキシー様反応、血小板減少、知覚異常、ギランバレー症候群等の急性神経根障害、蜂巣炎・蜂巣炎様反応が報告されています。

   

注意事項

肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の再接種を希望される場合、必ず5年以上の間隔をあける必要があります。  

新型コロナワクチンと同時に接種することはできません。同じ時期に接種を希望される場合は、どちらかのワクチンを打ってから2週間の接種間隔をあけていただく必要があります。  

予防接種法に基づき定期接種を受けた後、重篤な健康被害が発生した場合、法律に基づき国からの救済制度を受けられます。

任意接種後に健康被害が発生した場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象にはなりませんが、独立行政法人医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付の対象になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健幸増進課 健幸増進係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6381ファックス番号:072-263-6116(代)


健幸増進課へのお問い合わせはこちら