成人用肺炎球菌ワクチン
成人用肺炎球菌ワクチンの任意接種が終了いたします。
66歳以上の方を対象にした任意接種が令和8年3月31日で終了します。
66歳以上の方は今年度が助成を受けられる最後の年です。
接種を希望される方は、3月末までに接種をお願いいたします。
ただし、過去に接種歴のある方は助成対象外ですのでご了承ください。
肺炎球菌感染症とは
肺炎は高石市の死因の第3位を占めています。肺炎の中で一番の原因菌となるのは「肺炎球菌」です。
肺炎球菌は、主に気道の分泌物に含まれている細菌です。唾液などを通じて飛沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症等の重い合併症を引き起こすことがあります。
ワクチンを接種することで肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化を防ぎます。
実施期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
対象者
【定期接種】
- 高石市に住民登録のある方(以下「市民」という)のうち、65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)対象者には、65歳のお誕生月に市からご案内を郵送します。
- 60歳から64歳の市民で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害を有する方、およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(医師の診断書または身体障害者手帳の写しが必要)
【任意接種】
66歳以上の市民のうち、今までに一度も接種したことがない方で、接種を希望される方。
任意接種の助成は、令和8年3月31日で終了いたします。
受け方
成人用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)(0.5ml)を筋肉内または皮下に1回接種
接種場所
【定期接種】
市内指定医療機関(下記参照)へ直接予約してください。
令和7年度 成人肺炎球菌ワクチン接種指定医療機関一覧(PDFファイル:94.3KB)
入院・入所等、やむを得ない理由により市内指定医療機関での接種が困難な場合は、接種前に手続きすることで、支払った費用の一部が戻ってくる還付制度を利用できます。必ず接種前に市役所健幸増進課までご連絡ください。
【任意接種】
定期接種と同様、市内指定医療機関で接種できます。
接種には、市役所健幸増進課で発行する書類が必要ですので、健幸増進課までお問い合わせください。
発行する書類は下記です。
〈接種する医療機関が市内の場合〉
・成人用肺炎球菌予防接種の任意接種を希望される方へ
・成人用肺炎球菌任意予防接種費用助成金交付申請書兼代理受領委任状
・予診票
〈接種する医療機関が市外の場合〉
・成人用肺炎球菌予防接種の任意接種を希望される方へ
・成人用肺炎球菌任意予防接種費用助成金交付申請書兼代理受領委任状
・予診票
・成人用肺炎球菌予防接種(任意接種)の費用請求について
令和7年度 成人用肺炎球菌任意予防接種 実施医療機関一覧(PDFファイル:93.5KB)
入院・入所等、やむを得ない理由により市内指定医療機関での接種が困難な場合は、接種前に手続きすることで、支払った費用の一部が戻ってくる還付制度を利用できます。必ず接種前に市役所健幸増進課までご連絡ください。
持ち物
【定期接種】
・本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証等)
・成人用肺炎球菌予診票
・自己負担金または接種費用免除承認書
(注意)生活保護世帯の方は、接種費用免除承認書が必要となりますので、市役所社会福祉課で事前に手続きしてください。
【任意接種】
・本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証等)
・自己負担金
・市役所健幸増進課で発行した書類
〈接種する医療機関が市内の場合〉
・成人用肺炎球菌予防接種の任意接種を希望される方へ
・成人用肺炎球菌任意予防接種費用助成金交付申請書兼代理受領委任状
・予診票
〈接種する医療機関が市外の場合〉
・成人用肺炎球菌予防接種の任意接種を希望される方へ
・成人用肺炎球菌任意予防接種費用助成金交付申請書兼代理受領委任状
・予診票
・成人用肺炎球菌予防接種(任意接種)の費用請求について
費用
【定期接種】
自己負担金:3,000円 (生活保護世帯は除く)
・医療機関窓口でお支払いください。
・生活保護世帯の方は、市役所社会福祉課で接種費用免除承認書を受領のうえ、接種時に医療機関窓口へ提出してください。
・市内の指定医療機関以外で接種を受けた場合は、全額自己負担です。
事前手続きをされている場合は還付制度があります。
【任意接種】
自己負担金:3,000円程度 (生活保護世帯の免除なし)
・接種前に市役所健幸増進課で手続きが必要です。
・接種後、医療機関が定めた接種金額から市助成金を差し引いた額を医療機関窓口でお支払いください。
・任意接種のため、接種金額は医療機関により異なります。
(注意)費用助成は1人につき一生涯に1回限りです。
ワクチンの副反応
注射部位の疼痛、熱感、腫脹、発赤や、全身症状として、倦怠感、悪寒、発熱等が報告されています。
きわめて稀におこる重大な副反応として、アナフィラキシー様反応、血小板減少、知覚異常、ギランバレー症候群等の急性神経根障害、蜂巣炎・蜂巣炎様反応が報告されています。
注意事項
肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)の再接種を希望される場合、5年以上の間隔をあける必要があります。
長期療養特例
接種対象期間に、長期にわたり療養を必要とする病気にかかっていったために、定期接種を受けることができなかったと認められる場合、長期療養特例として定期接種を受けることができます。
詳しくは下記ページをご覧ください。
長期にわたる疾患等のため定期予防接種が受けられなかった方へ(65歳以上の方)
健康被害における救済制度
予防接種法に基づき定期接種を受けた後、重篤な健康被害が発生した場合、法律に基づき国からの救済制度を受けられます。
任意接種後に健康被害が発生した場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象にはなりませんが、独立行政法人医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付の対象になります。