新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における主な税制措置(概要)について(令和6年5月22日更新)
新型コロナ感染症緊急経済対策を踏まえた税制措置について概要をお知らせします。
・固定資産税の特例措置(事業者向け)
・個人住民税の寄附金税額控除の適用(個人・事業者向け)
・住宅ローン控除の適用要件が弾力化(個人向け)
固定資産税の特例措置(事業者向け)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者などを支援する観点から、生産性向上特別措置法に基づく先端設備などの対象資産に、一定の事業用家屋および構築物が追加されました。要件を満たした資産を新規取得した場合、該当資産に係る固定資産税の課税標準額が3年間ゼロになります。
設備等導入計画の認定申請については、産業共創課公民連携共創係(072-275-6149)へお問い合わせください。
お問い合わせ:税務課固定資産税係(072-275-6109)
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生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため,固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(中小企業庁ホームページ)
個人住民税の寄附金税額控除の適用(個人・事業者向け)
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して,入場料等の払戻しを請求しなかった場合に,放棄した金額を個人住民税の寄附金税額控除の対象とする制度が設けられました。
お問い合わせ:税務課市民税係(072-275-6097)
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イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
住宅ローン控除の適用要件が弾力化(個人向け)
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、限度額の範囲内で個人住民税から控除されます(令和4年12月末入居分までの措置)
お問い合わせ:税務課市民税係(072-275-6097)
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