イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について(令和2年10月30日更新)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。

 

対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。

1 令和2年2月1日から同3年1月31日までに日本国内で開催、又は開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント

2 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント

3 上記1及び2に該当し、主催者が文化庁、又はスポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定し、かつ高石市が指定するイベント

※高石市が指定するイベントは、文部科学大臣が指定したすべてのイベントとなります。

 

文部科学大臣の指定イベント(スポーツ庁・文化庁の指定イベント)

手続き

1 主催者が、文化庁またはスポーツ庁に申請

2 文化庁、またはスポーツ庁が主催者に指定行事証明書を交付、指定したイベント名を公表 3 主催者に、チケット払戻請求権を放棄する(チケット払戻しをしない)旨を連絡

その際、チケット原本が必要となる場合もありますので、お手元のチケットは保管しておくようにしてください。

4 主催者が、チケット払戻請求権を放棄した方に「指定行事証明書」のコピー、「払戻請求権放棄証明書」を交付

5 確定申告等の際に、「指定行事証明書」のコピー、「払戻請求権放棄証明書」を申告書に添付

※なお、所得税額がない方など、市民税・府民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方は、市民税・府民税の申告書を提出してください。

令和3年度分の市民税・府民税の申告書は、令和3年2月から受付を開始する予定です。

対象となる課税年度

・令和3年度分(令和2年中にチケット払戻請求権を放棄したもの)

・令和4年度分(令和3年中にチケット払戻請求権を放棄したもの)

控除対象上限額

合計額が20万円

なお、他の寄附金控除控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが上限となります。  

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097