令和4年度から変更される個人住民税の主な内容
住宅ローン控除の特例期間の延長等
- 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除期間
入居した年月 | 平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
控除期間 | 10年 | 13年(注1) | 13年(注1)(注2) |
(注1) 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2) 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
- 住宅ローン控除の延長された期間(11年目、12年目、13年目)に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について、面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長することとします。
※令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。
セルフメディケーション税制についてはこちらをご参照ください。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
地方自治体等(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を含む)が行う子育て支援に係るベビーシッターの利用料等の助成について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、次のものが対象となります。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
退職所得課税の見直し
役員等(注1)以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。
(注1) 法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(千円未満切捨て)
勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
上記以外の人に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(千円未満切捨て)
勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 - 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)
上記以外の人に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
市民税・府民税において特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます。