平成30年度から変更される個人住民税の主な内容
給与所得控除の改正
給与所得の算出方法が変更され、給与所得控除額の上限額が引き下げられることされました。平成29年度(平成28年分)までは、給与所得控除の適用上限が給与収入1,200万円(控除額230万)でしたが、平成30年度(平成29年分)からは、1,000万円(控除額220万)に引き下げられます。
給与所得控除額の上限額が適用される給与収入と給与所得控除額
課税年度 |
給与収入 (上限額) |
給与所得控除 (上限額) |
平成29年度(平成28年分) | 1,200万円 | 230万円 |
平成30年度(平成29年分)以降 | 1,000万円 | 220万円 |
例)給与収入1,300万円の場合
平成29年度(平成28年分)の給与所得:1,300万円-230万円=1,070万円
平成30年度(平成29年分)の給与所得:1,300万円-220万円=1,080万円
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
セルフメディケーション推進のため、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、現行の医療費控除の特例として、年間12,000円を超える一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合の医療費控除(所得控除)が新設されます。この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
医療費控除の特例(スイッチOTC医薬品控除) | |
適用期間 | 平成30年度分から平成34年度分の市・府民税について適用 |
対象者 |
健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人 「一定の取組」・・・医師の関与がある次の検診等または予防接種 ・特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診 |
対象支出 |
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払った、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価(前年中の支出が各年度の控除対象支出となります) 例)平成30年度の控除対象支出は、平成29年1月1日から12月31日までの間に支払った金額です |
控除額 |
(支払った額-保険金等の額)-12,000円 ただし、控除額は88,000円が限度 |
・スイッチOTC(Over the Counter)医薬品・・・要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された一般用医薬品。薬局・薬店・ドラッグストアで販売されている医薬品。
※購入した医薬品がスイッチOTC薬控除の対象であれば、領収書等にその旨が記載されます。
・セルフメディケーション・・・世界保健機構(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(自主服薬)と定義されています。
医療費控除の明細書の添付義務化
医療費控除の適用を受ける場合には、従来、医療費の領収書を確定申告書等の提出の際に添付又は提示しなければならないとされていましたが、平成28年度税制改正により、平成29年分の確定申告書等より、医療費の領収書の添付または提示に代えて医療費の明細書または各保険者からの医療費通知を確定申告書等の提出の際に添付しなければならないこととなりました。
医療費控除の明細書添付義務化について (PDF:441.5KB) (PDFファイル: 441.6KB)
住宅ローン控除の延長
消費税10%への引き上げ時期の変更に伴い、住宅ローン控除の適用期間が平成26年4月~平成31年6月末から、平成26年4月~平成33年12月末までに延長されます。