セーフティネット保証制度5号の認定について【令和7年4月1日更新】

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について

 

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。

 

(注意)詳しくは、

をご覧ください。

セーフティネット保証5号の概要

 

様式や認定基準が12月1日より変更となっております。ご注意ください。

指定期間及び指定業種について

指定期間

 

令和7年4月1日から令和7年6月30日まで

 

指定内容

 

下記「セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年4月1日から令和7年6月30日)」をご参照ください。

認定対象者・認定要件

1.主たる事業所(本店)が高石市にある事業者であること。

2.国が指定する業種を営む中小企業者であること。

3.次の(イ)、(ロ)、(ハ)、のうち、各号いずれかの要件を満たしていること

(イ)通常の認定基準

1.指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少している。

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月におえる指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少している。

(イ)創業者の認定基準

1.指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少している。

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少している。

(ロ)原油等価格の上昇による認定基準

1.指定事業を行っており、以下の(1)~(3)すべてに該当すること。

   (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている。

   (2)最近1か月の原油等の仕入れ単価が前年同月に比して20%以上上昇している。

   (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている。

 

2.指定事業と非指定事業を行っている場合、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、以下の(1)~(3)すべてに該当すること。

   (1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている。

   (2)指定事業の最近1か月の原油等の仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している。

   (3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている。

(ハ)利益率による認定基準

1.指定事業を行っており、最近3か月の平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している。

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している。

この認定基準で申請される場合、月平均売上高営業利益率の確認のため試算表の提出が必要です。

兼業事業者につきましては、事業毎の試算表が必要となりますのでご注意ください。

認定申請手続

申請書様式一式(中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書)を2通

及び、次の書類を添付してください。

  • 売上高等の算出根拠
  • 売上高等が確認できる帳簿類の写し(売上台帳など)。
  • 会社履歴事項全部証明書等。(3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 申請書に記載された計数が確認できるもの。
  • 金融機関等の代理申請の場合は委任状。
  • 試算表〈(ハ)利益率による認定基準で申請の場合〉

詳細は、中小企業庁のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 まち未来戦略室 産業共創課 公民連携共創係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6149


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