工場立地法の届出について
新たに工場の設置または増設等を行う皆さんへ
令和2年12月28日に工場立地法施行規則が改正され、届出書類に求めていた押印が廃止されました。今後、届出の際に必要だった、特定工場申請(変更)届出・委任状等への押印は不要です。
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。
工場立地法の規定により、一定規模以上の工場等を新設または変更する際は、事前に市へ届出を行わなければなりません。
詳しいことや事前相談等につきましては、どうぞお気軽にご連絡ください。
対象となる工場
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
規模
敷地面積9,000平方メートル以上または、建築面積3,000平方メートル以上
届出が必要な場合
次のような場合は市に届出が必要です。
新設(法第6条1項)届出が必要な場合【工事着工日の90日前まで】
1.特定工場(工場立地法の対象となる工場)を新設する場合
2.敷地面積または建築面積の増設等により特定工場の規模に該当する場合
3.既存施設の用途変更により特定工場に該当する場合
変更(法第8条1項)届出が必要な場合【工事着工日の90日前まで】
1.敷地面積または生産施設面積を変更する場合
2.緑地面積または環境施設面積が減少する場合
氏名等変更(法第12条1項)届出が必要な場合【届出事項に変更があったとき速やかに】
1.氏名(名称)や住所(所在地)を変更した場合(法人の代表者変更の場合は不要)
承継(法第13条3項)届出が必要な場合【届出事項に変更があったとき速やかに】
1.特定工場の譲受け、借受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合
廃止届出が必要な場合【届出事項に変更があったとき速やかに】
1.廃業または特定工場でなくなった場合
届出の不要な行為
特定工場が、以下の行為を行う場合は届出不要です。
1.修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
2.生産施設の撤去のみを行う場合
3.生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合 ※ただし、緑地、環境施設の撤去を行う場合は届出が必要です。
4.緑地、環境施設が増加する場合 ※ただし、緑地、環境施設の撤去を伴う場合は届出が必要です。
5.10平方メートル以下の緑地の削減 ※ただし、保安上その他やむを得ない理由により速やかに行う必要がある場合に限ります。
6.面積の減少を伴わない緑地及び環境施設の移設
届出書類
特定工場新設(変更)届及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) (Excelファイル: 96.5KB)