高石市中小企業事業資金利子補給金交付制度について
高石市中小企業事業資金利子補給金交付制度
- 高石市内で事業を営んでいる方で、大阪府の制度融資等を利用されている方に対し、利子補給金交付制度を実施しています。
(ただし、利子補給対象融資の返済期間中に重複して貸付実行となった融資は、利子補給対象融資とはなりません。)
上記制度に該当される方は、申請書等に必要事項を記入のうえ、返済状況証明書等を添えて申請してください。 (ただし、融資実行日から起算して1年経過後、2年経過後及び3年経過後のそれぞれの日ごとから3ヶ月以内に申請してください。)
なお、途中一括返済や借換えをされた方、または市外へ移転等された方は、この支援制度をご利用できない場合がありますので、産業共創課までお問い合わせください。
補給対象者 | 高石市内で事業を営んでいる方(法人については、高石市内に本店があるもの)のうち、下記の補給対象融資を利用されている方。 |
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補給対象 融資 |
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補給額 |
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提出書類
1.申請書及び請求書
2.金融機関の発行する返済金等の明細書の写し又は返済状況証明書(様式第2号)
申請に必要な書類はここからダウンロードできます。
申請書(様式第1号)及び請求書(様式第5号)(PDF:84.7KB) (PDFファイル: 84.7KB)
記入見本(申請書及び請求書)(PDF:15.9KB) (PDFファイル: 15.9KB)
返済状況証明書(様式第2号)(PDF:17.6KB) (PDFファイル: 17.6KB)
【注意事項】
- 返済状況証明書(様式第2号)は、ご自身で直接、融資先の金融機関で必要事項について証明を受けた後、提出してください。
- 民間金融機関の創業関連融資の方は、上記のほかに、次の書類を添付してください。
(1)個人の場合は、所得税に係る個人事業の開業届出書の写し
(2)法人の場合は、法人税に係る法人設立届出書の写し
(3)信用保証決定のお知らせの写し