工場立地法による緑地面積率等の規制緩和について
本市では、企業の未利用地の有効活用及び市内企業の設備投資を促進するため、工業専用地域の緑地面積率等の規制を緩和する「高石市工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しました。(平成29年4月1日施行)
老朽化した既存工場の建替え等を促進し、より積極的な設備投資ができるようにするとともに、カーボンニュートラル化への転換、それに伴う再生可能エネルギー、脱炭素燃料を取り扱う事業の拡大を促進するため、この度準則条例の改正を行い、工業専用地域における特定工場の緑地率の緩和を行いました。
条例の概要
次のとおり、緑地面積率等を緩和します。
1.緑地面積率等
緩和後 | 緩和前 | |
緑地面積率 | 5%以上 | 10%以上 |
環境施設面積率 | 10%以上 | 15%以上 |
2.対象地域
高石市内の工業専用地域
3.対象工場(特定工場)
敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス熱供給業(水力、地熱発電所は除く)を営む工場