肥料販売業の届出

「肥料取締法」が改正されて「肥料の品質の確保等に関する法律」となりました

法律名の変更の他、肥料の配分に関する規制等が見直されました。

詳しくは下記の農林水産省ホームページをご覧ください。

 

 

肥料を販売される方は、必ず販売業者の届出を行ってください!

  肥料の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)は「肥料の品質の確保等に関する法律」第23条の規定に基づき、事業所の所在地を管轄する自治体の長に販売業務に関して届出を行うことが義務づけられています。

  たとえ個人であっても肥料を繰り返し販売する場合は「販売業者」に該当します。インターネットオークション等を通じて個人間で取引する場合でも、肥料を繰り返し販売する場合は「販売業者」に該当する可能性があります。

  肥料を繰り返し販売する場合は、必ず販売業者の届出を行ってください。

  なお、自ら生産した肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、生産業者としての届出(堆肥などの特殊肥料又は指定混合肥料に該当する場合)又は当該肥料の登録(指定混合肥料を除く普通肥料に該当する場合)が必要です。

  届出を行わないで業として肥料を販売した者及び届出を行わないで業として特殊肥料を生産した者は、罰則(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科)が科される場合があります。

  また、登録を受けずに業として普通肥料を生産した者は、罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科)が科される場合があります。

 

申請方法

  高石市役所産業共創課窓口へ、持参若しくは郵便にてご提出ください。

  ※申請日は、開庁日(営業日)です。

  受理後30日以内を目途に、添付いただいた返信用封筒を用いて届出書の副本を送付いたします。

 

参考資料

「肥料販売業者の皆さんへ」(大阪府環境農林水産部 作成)(PDFファイル:156.1KB)

1.新規届出

(1)提出書類

          ア   肥料販売業務開始届出書(Wordファイル:22.5KB)   2部

                   【記載例】肥料販売業務開始届出書(PDFファイル:66.2KB)

          イ   法人の場合:登記簿謄本又は登記事項証明書 1部

                 個人の場合:住民票 1部

                ※いずれも発行から3ヶ月以内のもの。コピー可。

          ウ   返信用封筒(切手貼付、宛書き記入のもの)

(2)提出期限

          業務を開始した日から起算して14日以内

2.変更届出(1で届け出た内容に変更の生じた場合)

(1)提出書類

          ア  肥料販売業務開始届出事項変更届出書(Wordファイル:22.5KB)  2部

                【記載例】肥料販売業務開始届出事項変更届出書(PDFファイル:66.8KB)

          イ   法人の場合:登記簿謄本又は登記事項証明書 1部

                 個人の場合:住民票 1部

                 ※いずれも発行から3ヶ月以内のもの。コピー可。

         ウ 返信用封筒(切手貼付、宛書き記入のもの)

(2)提出期限

          変更の生じた日から起算して14日以内

 

3.廃止届出(1で届け出た内容の業務を廃止した場合)

(1)提出書類

          ア  肥料販売業務廃止届出書(Wordファイル:14KB) 1部

              【記載例】肥料販売業務廃止届出書(PDFファイル:47.1KB)

          イ  お手元に保管中の既届出書副本

(2)提出期限

          業務を廃止した日から起算して14日以内

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 まち未来戦略室 産業共創課 農水・労働係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6179


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