災害時要援護者登録制度

災害時要援護者登録制度について

市では、災害時に家族等の支援が困難で何らかの助けを必要とする方(災害時要援護者)が、災害時等における支援を地域の中で受けられ、安心安全に暮らすことができるようにするため、災害時要援護者登録台帳の整備を進めています。

 

1.災害時要援護者の対象者

在宅で生活する次の(1)~(6)に該当する方で、災害が発生した場合に自力での移動や情報の収集が難しく、避難するために何らかの手助けが必要となる方が対象となります。

(1) 75歳以上の高齢者のみの世帯の方

(2) 要介護認定を受けている方・要支援の方

(3) 身体障害者手帳を持っている方

(4) 療育手帳を持っている方

(5) 精神障害保健福祉手帳を持っている方

(6) その他災害時に地域の援護が必要な方

 

2.災害時要援護者の登録方法

災害時要援護者登録申請書兼登録台帳に必要事項を記入いただき、高石市役所本館2階14番窓口 危機管理課に提出してください。登録は随時受け付けて おります。(郵送の受付もしております。)

なお、申請書兼登録台帳に記載された情報は、地元の自治会、自主防災組織、担当区域の民生委員・児童委員、社会福祉協議会等に提供し、災害時等の支援体制を整えるために活用されるため、個人情報の提供等に関して、本人の同意が必要となります。

災害時要援護者登録申請書兼登録台帳は下記よりダウンロードできます。

 

3.災害時支援者

災害時要援護者に対し、地元の自治会、自主防災組織、担当地区の民生委員・児童委員、社会福祉協議会等などと協力しあいながら災害時に、災害に関する情報を伝えたり、一緒に避難したりするなどの支援を行うとともに、このような活動ができるように、日頃から声掛け等を行う方をご登録いただいております。

災害時支援者は、できる範囲での支援をするもので、支援活動について法的な責任や義務を負うものではありません。

4.災害時支援者となられる皆様へ

災害時において、消防をはじめとする行政機関や消防団などが行う避難誘導などの公的支援には、おのずと限界があります。本制度は、災害時要援護者を地域の中で見守り、災害時等には災害時支援者が一緒に避難するなど、共助の精神に基づく地域活動を支援するものです。災害時要援護者を支援いただく皆様には、このような趣旨をご理解いただき、ご協力をいただきますようお願い致します。

5.高石市災害時要援護者支援制度実施要綱  

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 危機管理課 危機管理係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6245


危機管理課へのお問い合わせはこちら