高石市国民保護計画
高石市国民保護計画
高石市域において武力攻撃等から住民等の生命・身体及び財産を保護し、住民生活・住民経済に及ぼす影響が最小となるよう、住民の避難、避難住民等の救済、武力攻撃災害への対処などの国民保護措置等を的確かつ迅速に実施できるようにするため、国民保護法第35条第5項の規定により、大阪府知事との協議を経て、平成18年12月11日に高石市国民保護計画を作成しました。また、国の「国民保護に関する基本指針」の改正及び大阪府が作成する「大阪府国民保護計画」の変更、市の地域防災計画の修正等による変更、統計関係数値の更新など併せ令和8年5月に本計画を変更しました。 本計画は、国民保護措置等を的確かつ迅速に実施するための基本的な枠組みを定めるものであり、基本的人権の尊重、国民の権利利益の迅速な救済、国民に対する情報提供、高齢者・障がい者・外国人等への配慮及び国際人道法の的確な実施等を基本方針として作成されており、第1編 総論、第2編 武力攻撃事態等への対処、第3編 平素からの備え、第4編 復旧等の4編からなっています。また、同法が適用される事案が発生し、都道府県知事から避難の指示があったときは、市長村長は 直ちに避難実施要領を定めなければならないとされています。本市では、弾道ミサイルパターンを作成しております。


