独自利用事務について公表します

独自利用事務とは

   本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

   この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

   本市の独自利用事務のうち、他の地方公共団体等との情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

 

 

高石市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務

 

高石市老人の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務

 

  高石市就学援助費支給規則による就学援助費の支給に関する事務

 

  高石市特別支援教育就学奨励費支給規則による就学奨励費の支給に関する事務

 

  高石市こどもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務

 

  高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務

 

  高石市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務(H30.11追加分)

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