処分について
下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、公表します。
記
被処分者 保健福祉部 係長 (男・34歳)
処分日 令和7年7月10日
処分内容 減給10分の1 1か月
事案の概要
令和5年4月から令和7年5月までの間、自身の通勤方法について、虚偽の届出をし、通勤手当を不正に受給したもの。このことは、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものであり、令和7年7月10日から1か月間の減給処分に付するものである。
被処分者 教育部 主任 (女・54歳)
処分日 令和7年7月10日
処分内容 減給10分の1 1か月
事案の概要
令和4年10月から令和7年5月までの間、自身の通勤方法について、虚偽の届出をし、通勤手当を不正に受給したもの。このことは、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものであり、令和7年7月10日から1か月間の減給処分に付するものである。