処分について
下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、公表します。
記
〇被処分者
総合政策部 主査 (男・35歳)
〇処分日
令和8年7月1日
〇処分内容
停職1カ月
〇事案の概要
令和8年5月28日午後10時30分頃、飲酒後に自転車を運転し、酒気帯び運転により交通切符の交付及び罰金100,000円の略式命令を受けた。
このことは、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。
下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、公表します。
記
〇被処分者
総合政策部 主査 (男・35歳)
〇処分日
令和8年7月1日
〇処分内容
停職1カ月
〇事案の概要
令和8年5月28日午後10時30分頃、飲酒後に自転車を運転し、酒気帯び運転により交通切符の交付及び罰金100,000円の略式命令を受けた。
このことは、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。