処分について
下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、公表します。
記
〇被処分者
保健福祉部 主事 (男・25歳)
〇処分日
令和8年2月6日
処分内容 戒告
〇事案の概要
ケースワーカーとして生活保護の被保護者及び関係職員に対し、生活保護の停廃止の前提となる手続きである文書による行政指導を行っていないにもかかわらず、当該指導を行っていたと虚偽の事実を伝えた。
このことは、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。
下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、公表します。
記
〇被処分者
保健福祉部 主事 (男・25歳)
〇処分日
令和8年2月6日
処分内容 戒告
〇事案の概要
ケースワーカーとして生活保護の被保護者及び関係職員に対し、生活保護の停廃止の前提となる手続きである文書による行政指導を行っていないにもかかわらず、当該指導を行っていたと虚偽の事実を伝えた。
このことは、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。