処分について

下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので、公表します。

 

 

被処分者 保健福祉部 係長 (男・34歳)

処分日 令和7年7月10日

処分内容 減給10分の1 1か月

事案の概要

令和5年4月から令和7年5月までの間、自身の通勤方法について、虚偽の届出をし、通勤手当を不正に受給したもの。このことは、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものであり、令和7年7月10日から1か月間の減給処分に付するものである。

 

 

被処分者 教育部 主任 (女・54歳)

処分日 令和7年7月10日

処分内容 減給10分の1 1か月

事案の概要

令和4年10月から令和7年5月までの間、自身の通勤方法について、虚偽の届出をし、通勤手当を不正に受給したもの。このことは、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものであり、令和7年7月10日から1か月間の減給処分に付するものである。

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