【幼児教育・保育の無償化】認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用

対象者

保育の必要性(下記参照)が認定された、

〇 3歳児から5歳児の子ども(満3歳に到達した次の4月1日から無償化の対象となります。)

〇 住民税非課税世帯に属する、0歳児から2歳児の子ども ※ 保育所、認定こども園、企業主導型保育、預かり保育を実施している幼稚園等を利用できていない方が対象となります。

 

対象となる施設・事業

都道府県等に届出をした認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等

〇 一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(利用内容により一部無償化の対象外)

※複数サービスの併用も上限額の範囲で無償化の対象となります。

 

無償化される利用料

3歳児から5歳児は月額37,000円、0歳児から2歳児は月額42,000円を上限に利用料が無償化されます。

※通園送迎費、行事費、食材料費等は無償化の対象外となります。

申請方法

無償化の対象となるには、事前に申請が必要です。子育て支援課でご利用希望月の前月20日までにご申請ください。

 

〇 提出書類

・施設等利用給付認定・変更申請書(新2・3号)...1枚

・保育の必要性が分かる書類(下記参照)…父母1部ずつ

 

0歳児から2歳児の子どもで、その年の1月1日に高石市以外の市町村に住民票があった場合

・非課税証明書…父母1部ずつ(8月までは前年度、9月以降は当年度分)

 

支給方法

利用料は一旦保護者様にご負担いただき、保護者様からご請求いただいた後、翌月以降に無償化分を支給する予定です。請求方法につきましては、子育て支援課へお問い合わせください。

 

保育の必要性の認定事由及び必要書類

1. 就労していること(1か月64時間以上の就労が必要)。 (自営以外)→就労証明書 ( 自 営 )→就労証明書、自営の証明書類のコピー(確定申告書・営業許可証・開業届等)
2. 出産予定がある、もしくは出産後間がないこと。 ※出産日または 出産予定日の前後2か月で必ず認定終了となります。 →保育実施申立書、母子手帳のコピー(氏名と分娩予定日記載のページ)
3. 疾病にかかり、もしくは負傷し、または障がい者手帳等を有していること (疾 病)→保育実施申立書、診断書(原本) (障がい)→障がい者手帳等を交付されている方…保育実施申立書、各手帳のコピー 障がい者手帳等を交付されていない方…保育実施申立書、診断書(原本)
4. 親族の介護または看護をしていること。(長期入院等をしている同居親族を含む) →保育実施申立書、介護・看護状況申告書、介護が必要であることがわかる書類(介護保険被保険者証のコピー、診断書(原本)等)
5. 学校、専修学校、各種学校等の教育施設に在学している、または職業訓練に通っていること(1か月64時間以上の就学が必要)。 →保育実施申立書、在学証明書もしくは学生証(入学予定の方は合格通知書等)のコピー、時間割
6. 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること。 ※ 認定開始後3か月以内に就労を開始し、就労証明書を提出することにより、引き続き認定が可能となります。保育が必要な就労基準を満たさない場合は、3か月で認定終了となります。 →保育実施申立書、就職活動報告書等
7. 現在育児休業中だが、認定開始後1か月以内に復職する。 →育児休業証明書
8. 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること。 →お問い合わせください。

9.

児童虐待や再発の恐れ、もしくは配偶者からの暴力により子どもの保育が困難であると認められること。 →お問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 こども未来室 子育て支援課 保育幼稚園係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6359 ファックス番号:072-265-1015


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