産後ケア事業

産後ケア事業って何するの?

「赤ちゃんのお世話の仕方がよくわからない」「泣いたときにどうしていいのかわからない」「授乳がうまくいかない」「産後の体調がすぐれない」「手伝ってくれる人がいなくて少し休みたい」「ゆっくり話を聞いて欲しい」・・・など、出産後育児のサポートが必要な方等を対象に、高石市が委託する助産所などでサポートを受けられる事業のことです。利用にかかる費用の一部を高石市が負担します。

利用できる方

高石市に住所を有する方で、下記の条件に該当する方

 

1.宿泊(ショートステイ)型

    生後4か月未満の乳児とその母(利用最終日が生後4か月未満であること)

2.通所(デイサービス)型

    生後6か月未満の乳児とその母  (施設により対象月齢が異なります)

 3.居宅訪問(アウトリーチ)型

    生後12か月未満の乳児とその母

 

*早産児や低出生体重児の場合は、出産予定日を基準にした修正月齢等を考慮できる場合があります。(施設により異なります)

*流産死産を経験して1年未満の方も対象です。(施設により異なります)

*対象となる乳児、その母及び同居家族のうち、感冒その他の感染症にかかっている場合や、解熱後1週間経過していない場合は利用できません。

*対象となる乳児及びその母のうち、入院又は加療の必要がある場合は利用できません。

 

産後ケアでできること

1.体のサポート : お母さんの体調管理、乳房ケアなど

2.心のサポート  : 育児相談、お母さんの心の休養など

3.育児のサポート : 沐浴の方法・授乳の方法の指導、発育発達の相談など

4.管理栄養士によるサポート : 離乳食の相談、産後および授乳中のお母さんの食事の相談など 

 *管理栄養士によるサポートは、居宅訪問(アウトリーチ)型のみの利用となります。

 

利用可能時間と利用可能日および利用できる日数

1.宿泊(ショートステイ)型

*利用可能時間  (施設により利用可能時間が異なります)

    a.午前10時から翌日午前10時まで(食事3食)

    b.午前10時から翌日午後4時まで(食事4食)

    c.午前10時から翌日午後7時まで(食事5食)

   (b.c.は高石市立母子健康センター利用時のみ選択できます)

*利用可能日

    通年(年末年始を除く)

*利用できる日数

    7回(泊)まで

 

2.通所(デイサービス)型

*利用可能時間   (施設により利用可能時間が異なります)

    a.午前10時から午後4時まで(食事1食)

    b.午前10時から午後7時まで(食事2食)

   (泉大津市立周産期小児医療センター利用の場合はa.のみ、 

      高石市立母子健康センター利用の場合はb.のみとなります)

*利用可能日

    通年(年末年始を除く)

*利用できる回数

    7回まで

 

3.居宅訪問(アウトリーチ)型

*利用可能時間

    午前9時から午後5時までの間で3時間以内

  (施設により、午前9時以前、午後5時以降の利用も可能な場合があります)

*利用可能日

    月曜日から金曜日 (年末年始・祝日を除く)

  (施設により土曜日や祝日の利用が可能な場合があります)

*利用できる回数

    7回まで

 

(注意1)高石市立母子健康センターの利用が初めてで、生後2か月以上の児がいる場合、利用開始日は平日に限ります。

 

(注意2)泉大津市立周産期小児医療センターの利用は、利用開始日が平日に限ります。

 

 

 

利用料金(自己負担金)

 

利用料金(自己負担金)

サービス

市民税課税世帯


通常

市民税課税世帯
クーポンあり

市民税非課税

・生活保護世帯

宿泊

(ショートステイ)型

5,190円 2,690円 1,300円

通所

(デイサービス)型

2,600円 1,300円 650円

居宅訪問

(アウトリーチ)型

1,000円 500円 500円

 

*市民税課税世帯の方には、初回利用時に、高石市産後ケア事業クーポン券(5枚)をお渡しします。利用1回目から通算5回目までの利用時に提出いただくことで、自己負担額が割引されます。

*利用時間を短縮したり、食事をキャンセルした場合も利用料金は変わりません。

 

 

利用できる施設

宿泊(ショートステイ)型、通所(デイサービス)型が利用できる施設

施設名

(所在地)

サービスと受入れ月齢

宿泊(ショートステイ)型

サービスと受入れ月齢

通所(デイサービス)型

高石市立母子健康センター

(高石市羽衣4-4-26)

〇  生後4か月未満 〇  生後6か月未満

泉大津市立周産期小児医療センター

(泉大津市下条町16-1)

〇  生後4か月未満 〇  生後4か月未満

 

*高石市立母子健康センターの宿泊型、泉大津市立周産期小児医療センターの宿泊型・通所型を利用の場合、生後4か月未満でも寝返りができれば利用できません。

*高石市立母子健康センターは原則として母子同室です。

 

 

居宅訪問(アウトリーチ)型が利用できる施設

施設名

(所在地)

受入れ月齢

高石市立母子健康センター

(高石市羽衣4-4-26)

〇 生後12か月未満

長谷川助産所

(高石市取石7-5-57)

〇 生後12か月未満

Lamp助産院

(堺市中区深井清水町3214清水の森C)

〇 生後12か月未満

えな助産院

(堺市西区神野町1-25-1)

〇 生後12か月未満

ゆいの助産院

(堺市西区浜寺南町1-2-1-16(K))

〇 生後12か月未満

栄養ケアチームすぷらうと

(公社)大阪府栄養士会栄養ケアステーション所属

〇 生後12か月未満

 

 

申請方法

利用には事前の申請が必要です。おおむね妊娠30週以降から申請できます(出産後も申請できます)。「高石市産後ケア事業利用申請書」に必要事項を記入し申請してください。*申請書はあれこれ相談ステーションにてお渡し、もしくは下記からダウンロードできます。

*申請から実際の利用までは1週間程度(土日祝日、年末年始を除く)要します。日程に余裕をもってお申し込みください。

 

申請に必要なもの

1.母子健康手帳

*市民税非課税および生活保護世帯の方は減免のための書類が必要な場合があります。

 

利用の決定

利用施設の空き状況を確認したうえで、申請内容を審査し、「産後ケア事業利用承認通知書」を発行します。あわせて、「高石市産後ケア事業利用ノート」と「産後ケア事業クーポン券」(クーポン券は市民税課税世帯のみ)をお渡しします(利用施設の混み具合等により、ご希望に添えない場合があります)。また、利用施設に応じた、持ち物などのご案内をお渡しします。

 

*妊娠中に申請された方は、出産後にお子様のお誕生日などを確認後に利用が決定されます。

*居宅訪問(アウトリーチ)型を利用される場合、利用決定後、利用施設の助産師等から連絡があります。

 

2回目以降の利用について

*一度利用したことがある施設を再度利用される場合

      ご自身で直接施設に予約してください

*初めて利用する施設または管理栄養士によるケアを希望される場合

      あれこれ相談ステーションに連絡し予約してください     

 

泉大津市立周産期小児医療センターのご利用に必要な書類

泉大津市立周産期小児医療センターをご利用の方は、「入院申込書・誓約書」を記入し、利用当日にご持参ください。

*「入院申込書・誓約書」は下記からダウンロードできます。

 

利用のキャンセル

産後ケアの利用決定後にキャンセルなどある場合は、速やかにご連絡ください。

 

連絡先     初回利用の場合:あれこれ相談ステーション

              2回目以降の場合:利用施設

 

キャンセルの期限    利用予定日の前日10時まで

  *同時刻までに連絡なく利用しなかった場合は、本来支払う予定だった額(利用料金)を施設へお支払いいただきます。

 

利用の相談

利用の相談・利用を希望される方は、概ね妊娠30週以降にあれこれ相談ステーションにご相談ください。

あれこれ相談ステーション (高石市役所別館2階こども家庭課)

平日9時~17時30分

電話:072-275-6494  

 

ご利用に際し、今後の子育てを一緒に考えるため、助産師等が自宅へ訪問する場合があります。


 

産後ケア事業のお知らせ

産後ケア事業の内容および利用申請などについて、産後ケア事業のご案内に詳しく記載しています。利用を希望される方は必ずお読みください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 こども未来室 こども家庭課 こども家庭係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-267-1160 ファックス番号:072-265-1015


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