高石市障害福祉サービス事業所等物価高騰対応支援金について

公定価格で運営され、物価高騰や賃上げの影響を価格に転嫁できない障害福祉サービス等の提供体制の維持・継続を支援するため、高石市障害福祉サービス事業所等物価高騰対応支援金を交付します。

 

【交付の対象者】

支援対象事業所を運営する法人又は個人

 

【支援対象事業所等】

令和8年3月1日の時点で本市の区域内に所在し、かつ以下のいずれかに該当する事業所

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律又は児童福祉法に基づく指定を受けて障害福祉サービス、計画相談支援若しくは地域相談支援又は障害児通所支援若しくは障害児相談支援を提供する事業所

・令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に本市において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項の規定による補装具費の支給の決定に至った申請に係る補装具費の提供を行った事業所

【交付対象外の事業者】

上記を満たす場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、支援金の対象外です。

・申請日時点において、現に支援対象事業所を運営していない事業者又は指定の効力停止等の行政処分がなされている事業者

・令和8年5月29日まで支援対象事業所の運営を継続する見込みがない事業者

・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等に、高石市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員密接関係者に該当する者がいる事業者

・その他市長が不適当と認める事業者

 

【交付金額】

以下のサービス種別等に応じて算定します。

・共同生活援助(定員50人以上)・・・ 50万円

・共同生活援助(定員50人未満)・・・ 30万円

・生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、短期入所(空床型除く)、児童発達支援、放課後等デイサービス・・・ 20万円

・居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援、保育所等訪問支援・・・10万円

・補装具事業所・・・ 5万円

(注意)同一所在地において、複数の障害福祉サービス等を提供する事業所がある場合は、支給金額が最も高いサービス種別等についてのみ算定を行います。

 

【申請方法】

令和8年5月29日(金曜日)までに以下の書類を高齢・障がい福祉課に提出

・高石市障害福祉サービス事業所等物価高騰対応支援金申請書兼請求書

・通帳のコピー等口座情報がわかるもの

・委任状(口座名義人が申請者と異なる場合)

 

なお、対象の事業所には、申請についてのご案内を送付しています。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢・障がい福祉課 高齢・障がい福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6293 ファックス番号:072-265-3100


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