建築確認申請の手続きについて
本市は特定行政庁でないため、建築確認申請の経由事務を行っています。
本市において建築物又は工作物を新築、増・改築、用途変更等しようとする場合、建築基準法第6条等に基づく建築確認申請は、本市を経由して大阪府若しくは民間の指定確認検査機関へ提出しなければなりません。
なお、建築基準法の法解釈等につきましては、大阪府窓口又は指定確認検査機関へお問い合わせください。
【建築基準法に関するお問い合わせ先】
〇確認申請に関すること
本市で確認検査機関業務を行う指定確認検査機関
手続きの流れ
1.高石市都市計画課に建築確認申請書を提出(申請者)
- 提出部数-正本・副本・高石市控え 計3部
2.本市にて現場調査及び調査報告書の作成
- 調査報告書の作成に約3日を要します。
3.消防同意の経由
- 堺市消防局への経由(建築確認申請書の送付及び受け取り)は本市が行います。
- 消防局への送付及び受取日は、原則月曜日及び木曜日です。
- 消防局における消防同意の経由処理に3日から7日程度を要します。
4.大阪府又は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出(申請者)
- 経由処理が終わり次第、建築確認申請書を返却いたします。
(引取りの際は、経由処理が完了しているか事前にお問い合わせください。) - 引取りの際は、受領印が必要です。
- 大阪府又は指定確認検査機関への建築確認申請は、申請者より行ってください。
よくある質問
Q1:市控えはコピーでよいですか?
A1:コピーで結構です。
Q2:構造図や構造計算書の添付は必要ですか?
A2:本市を経由していただく必要はありません。
Q3:提出後に図書の修正が生じたのですが、どのような手続きが必要ですか?
A3:変更となる図書3部(正本・副本・市控え)を提出してください。内容を確認後に、経由印を押印し、返却いたします。
また、堺市消防局の図書の差替えについても本市が行いますので、上記の図書に加えて建築確認概要書・変更後の図書・変更前の図書を提出してください。
(変更箇所を蛍光ペンでマーキングしてください。)
Q4:建築計画概要書の閲覧は出来ますか?
A4:本市で閲覧および写しの交付はできません。大阪府建築指導室建築企画課(外部リンク)の窓口にてご請求ください。
なお、建築確認済証及び完了検査済証の再発行についても大阪府建築指導室建築企画課へお問合わせください。
Q5:用途地域などについて教えてください。
A5:こちらをご覧ください。
Q6:建築基準法上の道路種別について教えてください。
A6:建築基準法上の道路種別は、電話・ファックス・メール等では一切お答えできませんので、窓口までお越しいただくか、大阪府審査指導課確認・検査グループへお問い合わせください。
Q7:建築基準法第42条2項道路にかかる道路後退(セットバック)はどのように行えばよいですか?
A7:本市では、建築基準法第42条2項道路(幅員1.8m以上~4.0m未満)に面している敷地で、建築確認申請を提出しようとする際は、あらかじめ後退用地の整備等に関して協議を求めております。
詳しくはこちらをご覧ください。
Q8:高石市開発指導要綱が適用となる場合、建築確認申請の手続きはどのようになりますか。
A8:高石市開発指導要綱にかかる協議を行って頂いたうえで協定書を締結し、公共施設の整備及び市への提供が完了した後に、建築確認申請の経由手続きとなります。
Q9:その他、建築確認申請の手続きの前に、都市計画課で必要となる手続きはありますか。
A9:「地区計画の区域内における行為」又は「都市計画施設等の区域内における建築」に該当する場合は、建築確認申請の手続きの前に、それそれ届出等が必要な場合があります。
詳しくは、以下をご覧ください。
・都市計画施設等の区域内における建築について(都市計画法第53条許可)
※都市計画課において必要な手続きを記載しております。建築物の建築等につきましては、その他関係法令に基づく手続きが必要な場合がございますので、必ずご確認ください。