地区計画について

都市計画法第12条の5の規定に基づき、区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な街なみを形成するために、地区計画を定めています。

 

地区計画を定めている区域について

地区計画の区域内における行為の届出が必要な地区は、次のとおりです。

 

 

  1. 高師浜丁地区
  2. 高師浜丁北部地区
  3. 東羽衣地区
  4. 堺阪南線沿道地区
  5. 羽衣及び高師浜西部地区

 

各地区の概要については下記をご覧ください。

 

 

 

行為の届出について

都市計画法第58条の2第1項に基づき、地区計画区域内(地区整備計画が定められている区域に限る。)において、建築物の建築や土地の区画形質の変更等を行うときは、着手の30日前までに、届出をする必要があります。

 

下記の書類を2部(正、副)作成のうえ、提出してください。(審査後、副本を返却します。)

 

  1. 地区計画の区域内における行為の届出書(様式を下記よりダウンロードしてください。)
  2. 位置図(2500分の1程度の届出箇所が特定できる付近見取図)
  3. 配置図(敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面)
  4. 平面図(かき、さく及び植栽についても記載)
  5. 立面図(2面以上の建築物又は工作物の立面図)
  6. 委任状(手続きを委任する場合のみ。委任者の押印が必要)
  7. 緑化面積求積図(羽衣及び高師浜西部地区のみ、配置図等に併記する場合は省略可)
  8. 緑化面積算出表(羽衣及び高師浜西部地区のみ、様式を下記よりダウンロードして下さい。)

 

届出書等はA4とし、図面等は大きさは特に指定しませんが、A4の大きさに折り込んでください。

 

尚、堺阪南線沿道地区において、建ぺい率・容積率の緩和制度の適用を受ける場合には、別途書類の添付が必要となりますので、下記「みどりの風促進区域における建ぺい率・容積率の緩和制度について」のページをご覧下さい。

 

 

 

 

処理状況の確認及び申請書類の返却について

申請書類の返却まで約1週間のお時間を要します。ただし、物件によっては、それ以上要する場合もあります。

完了予定日にお電話にてご確認ください。

完了後、申請書類を窓口まで受取に来てください。受取の際、受取印が必要となりますのでご持参ください。

 

緑化施設工事完了検査及び緑化施設工事完了証明書の発行について

堺阪南線沿道地区地区計画(緩和制度の適用時のみ)、羽衣及び高師浜西部地区地区計画については、建物の完了検査実施前に、緑化施設工事の完了検査を受けて頂く必要があります。

 

下記の書類を1部作成のうえ、提出してください。

 

  1. 緑化施設工事完了届及び証明申請書(様式を下記よりダウンロードしてください。)
  2. 位置図(2500分の1程度の届出箇所が特定できる付近見取図)
  3. 委任状(手続きを委任する場合のみ)
  4. 緑化完成図面(計画と異なる場合は計画図も添付)
  5. 写真(申請図面に記載の緑化施設すべて)

 

緑化施設工事の完了検査後、緑化施設工事完了証明書の発行まで、約1週間のお時間を要します。後に受けて頂く建物の完了検査の際に緑化施設工事完了証明書が必要となりますので、ご注意ください。

 

 

 

地区計画区域内における行為の変更について

都市計画法第58条の2第2項に基づき、地区計画の届出後に設計又は施工方法の変更が生じた場合、変更に係る行為に着手する30日前までに変更届の提出が必要です。

 

下記変更書類を2部(正、副)作成の上、提出してください。

 

  1. 地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式を下記よりダウンロードして下さい。)
  2. 変更概要
  3. 添付図書(当初の提出書類と同じ種類のもの。変更があった図面については、従前と従後の図面を添付し、変更箇所を明記してください。)
  4. 委任状(手続きを委任する場合のみ)

 

 

 

条例及び施行規則

1.高師浜丁地区地区計画

 

2.高師浜丁北部地区地区計画

 

3.東羽衣地区地区計画

 

4.堺阪南線沿道地区地区計画

 

5.羽衣及び高師浜西部地区地区計画

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 都市計画課 計画係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6403 ファックス番号:072-263-6116(代)


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