みどりの風促進区域における建ぺい率・容積率の緩和制度について

大阪府では、府民の財産である大阪府を取り囲む自然豊かな海と山、そしてそこを吹き抜ける自然の風などを活かし、海と山をつなぐ「みどりの風の軸」をつくることとし、府域に12の「みどりの風促進区域」を指定し、区域内の緑化等の取組みを重点的に進めています。

高石市では、府道堺阪南線沿道がみどりの風促進区域に指定されています。

 

みどりの風促進区域では、下記3本の取り組みを進めています。

  1. 公共事業の重点化
  2. 周辺民有地の都市計画手法による緑化誘導 ⇒ 建ぺい率・容積率緩和制度の創設
  3. 周辺民有地の緑化誘導策としての府民・企業等との協働

上記、1及び3については、大阪府にて事業を実施しており、2については各関係市と大阪府の連携により事業を実施しております。

本ページは、本市における上記2の建ぺい率・容積率の緩和制度についてのご案内です。

 

建ぺい率・容積率の緩和制度の概要

南部大阪都市計画堺阪南線沿道地区地区計画が定められている区域(近隣商業地域を除く堺阪南線の道路端より25m以内の区域)では、下記1~3の制限のうち、一つを選択することができます。

  1. 建築物の容積率の最高限度20/10、建築物の建ぺい率の最高限度6/10
  2. 建築物の容積率の最高限度30/10、建築物の建ぺい率の最高限度6/10、建築物の高さの最高限度20m、建築物の壁面の位置の制限3m、建築物の緑化率の最低限度2/10
  3. 建築物の容積率の最高限度20/10、建築物の建ぺい率の最高限度8/10、建築物の壁面の位置の制限1m、建築物の緑化率の最低限度0.5/10

※2及び3を選択するためには、別途一定の要件(面積や緑視率等)があります。

 

本件区域で建築物を建築する際は、都市計画法第58条の2に基づく届出が必要です。

 

上記2及び3を選択する場合については、都市計画法第58条の2に基づく届出の書類へ緑化面積算出表など別途書類の添付が必要です。

 

本件制度については、「みどりの風促進区域内における建ぺい率・容積率緩和制度の概要」、「みどりの風促進区域内における建ぺい率・容積率緩和制度の申請の手引き」、「南部大阪都市計画堺阪南線沿道地区地区計画の概要」、「南部大阪都市計画堺阪南線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限等に関する条例及び同施行規則」をご覧頂くか、または都市計画課へ直接お問い合わせ下さい。

 

尚、これより以降は、緩和制度を適用する場合(上記2及び3の場合)の申請手続です。

緩和制度を適用しない場合(上記1の場合)は「地区計画の区域内における行為の届出について」のページをご覧下さい。

 

 

 

 

申請書類について

建築物の建築等の着手の30日前までに、下記の書類を2部(正、副)作成のうえ、提出してください。(審査後、副本を返却します。

提出書類の詳細については、「申請の手引き」又は「条例施行規則」をご覧下さい。

  1. 地区計画の区域内における行為の届出書(様式を下記よりダウンロードして下さい。)
  2. 位置図(2500分の1程度の届出箇所が特定できる付近見取図)
  3. 配置図(敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面)
  4. 各階平面図(かき、さく及び緑化施設についても記載)
  5. 立面図(2面以上の立面図、緑化施設についても記載)
  6. 断面図(2面以上の断面図、緑化施設についても記載)
  7. 緑化面積求積図及び緑化面積算出表(様式を下記よりダウンロードして下さい。)
  8. 緑視率の算出表(様式を下記よりダウンロードして下さい。)
  9. 委任状(手続きを委任する場合のみ)

 

届出書はA4とし、図面等の大きさは特に指定しませんが、A4の大きさに折り込んでください。

申請書類の返却まで約1週間のお時間を要します。ただし、物件によっては、それ以上要する場合もあります。

完了予定日にお電話にてご確認ください。

完了後、申請書類及び緑化率等適合証明書を窓口まで受取に来てください。受取の際、受取印が必要となりますのでご持参ください。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 都市計画課 都市政策係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6403 ファックス番号:072-263-6116(代)


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