マンションの管理適正化について

高石市マンション管理適正化推進計画を策定しました

国の試算では、今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著にみられる高経年マンションが急増する見込みであり、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や、老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題とされています。

こうした背景から、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、令和4年(2022年)4月から、地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を策定することができるようになりました。

本市においても、マンションの計画的な修繕や適切な維持管理など管理の適正化を図るため、高石市マンション管理適正化推進計画を策定しました。

本計画に基づき、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定する「マンション管理計画認定制度」を実施します。また、管理が適正に行われていないマンションについては、必要に応じて市が助言・指導を行います。

計画本編

高石市マンション管理適正化指針

本市のマンション管理適正化指針は、国の指針と同様としています。

詳細は下記をご参照ください。

マンション管理計画認定制度

マンションの管理組合の管理者等は、長期修繕計画の内容や修繕積立金の状況、管理組合の運営状況などを記載した管理計画を作成し、その内容が一定の基準を満たす場合には、地方公共団体の認定を受けることができます。

管理計画の認定を取得することで、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進される、適正に管理されたマンションとして市場で高く評価される、良質な管理水準が維持されることにより周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与する、などのメリットが期待されます。

また、認定を取得したマンションに対しては、住宅金融支援機構のフラット35や共用部分リフォーム融資の金利優遇を受けることができるほか、一定の要件を満たすものは、固定資産税の減額措置の対象となります。

申請方法と流れ

高石市では、本制度の認定を受ける場合、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」を利用した、オンラインのみでの手続きとなります。

なお、事前確認及び認定の申請には、マンション管理組合の総会等による決議が必要です。

管理計画認定の流れ

⓵~⓶ 公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を利用してマンション管理士の事前確認を受けてください。

⓷ 認定基準への適合が確認された場合、「管理計画認定手続きサービス」を利用して「事前確認適合証」が発行されます。

⓸ 「管理計画認定手続支援サービス」を利用して、高石市に認定申請を行ってください。

⓹ 高石市が管理計画を認定した場合、認定通知書で通知します。

認定の基準

高石市では、管理計画の認定基準を国の定める基準と同様の内容としています。

具体的な基準の内容等については、上記国土交通省の『マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針』や、(公財)マンション管理センター​のホームページ等をご参照ください。

手数料

高石市への申請に係る手数料は無料です。

ただし、(公財)マンション管理センターへの事前確認の申請には手数料が必要です。詳しくは同センターのホームページ等をご覧ください。

有効期間

管理計画の認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。

有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合、認定は失効します。

その他の手続き

下記の事案が発生した場合は、高石市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則に基づき、高石市へ必要書類を提出してください。

※『管理計画認定手続支援サービス』は利用しません。

・認定申請の取下げ
・管理計画の取りやめ
・管理計画の軽微な変更

高石市マンション管理適正化推進計画に関する規則・様式

長寿命化に資する大規模修繕工事​を行ったマンションに対する固定資産税額の特例措置について

令和5年度税制改正で、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の特例措置が創設されました。

マンション管理計画の認定を取得したマンションで一定の要件を満たすものが長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、特例措置の対象となります。

内容につきましては、税務課固定資産税係までお問い合せください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 都市計画課 都市政策係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6403 ファックス番号:072-263-6116(代)


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