高石市ゼロカーボン推進補助金について

2050年を目途に温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、太陽光発電設備などを新たに設置する個人・事業者への補助制度を実施します。

なお、本事業は、環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)を活用しています。

太陽光発電設備の設置をご検討されている方へ

太陽光発電設備の設置に関して、「初期投資が高額」、「投資回収が心配」や「非FITはFITよりもメリットが無い」などの懸念点があるかと思いますが、本補助事業を活用した場合のシミュレーションを環境省 近畿地方環境事務所が実施しています。

詳しくは下記資料(出典:環境省 近畿地方環境事務所)をご確認のうえ、ご検討ください。

また、設置事業者の指定は行っておりませんが、環境省 近畿地方環境事務所で「近畿地方再エネ導入促進のための協力宣言事業者登録制度」を行っていますので、ご参考ください。

予算額(2026年5月27日時点)

個人向け
対象設備 予算額(円) 申請額(円) 予算残額(円)
太陽光発電設備

7,000,000

1,330,000

5,670,000

蓄電池

9,400,000

1,614,000

7,786,000

事業者向け
対象設備 予算額(円) 申請額(円) 予算残額(円)
太陽光発電設備

9,000,000

0

9,000,000

高効率空調設備

1,850,000

1,832,000

17,500

  • 予算残額は受付(到着)した、申込書より計算した額で、目安ですのであらかじめご了承ください。
  • 申込状況によって、予算額の内訳を変更する場合があります。
     

申請期間

令和8(2026)年4月23日(木曜日)から令和9(2027)年1月29日(金曜日)まで

  • 予算がなくなり次第終了
  • 予算の上限に達した日に到着した申請書については、抽選で受付順を決定
  • 令和8(2026)年4月16日(木曜日)以降であれば、補助金交付申請前に契約・工事の着手することは可能
     

個人向け

対象者

高石市民及び市内居住予定者

対象設備及び補助額

対象設備及び補助額
対象設備 補助額 備考
太陽光発電設備    7万円/kW 発電出力は太陽電池モジュールの JIS 等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方を kW 単位で小数点以下を切り捨てた値とする
蓄電池

価格(円/kWh)の1/3

(ただし、14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)の1/3を上限とする)

kWh 表示の小数点第二位以下は切り捨てる

当該補助額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額を補助額とする

主な補助要件

  • 補助事業完了日から20日以内又は令和9(2027)年2月26日(金曜日)のいずれか早い日までに市へ実績報告を行うこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得ていないこと
  • 商用化され、導入実績があるもの。また、中古設備ではないもの
  • 環境省の令和4年3月30日付け環地域事発第2203303 号、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領、別紙2の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)の交付対象事業となる事業に掲げる要件を満たすこと
補助要件
太陽光発電設備
  • 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
  • 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
  • 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
  • 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。
  • PPAの場合、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者。以下同じ。)に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の4/5とすることができる。)。サービス料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
  • リース契約の場合、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。
  • 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上を当該需要家が消費すること。
蓄電池
  • 本補助制度で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること(蓄電池のみでの申請はできません)。
  • 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。
  • 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
  • 12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。
  • PPA の場合、PPA 事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA 事業者が本事
    業により導入する蓄電池と同一都道府県内に本社を有する企業の場合
    は、控除額を交付金額相当分の4/5(地方公共団体設置は9/10)とする
    ことができる。)。サービス料金から交付金額相当分が控除されているこ
    と及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで
    継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
  • リース契約の場合、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。
  • 蓄電池パッケージ
    蓄電池部(初期実効容量1.0kWh 以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。
    (注意)初期実効容量は、JIS C 4413 で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。
    (注意)システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。
  • 性能表示基準
    初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフタ
    ーサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。

(a) 初期実効容量
製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、JIS C 4413 を参照すること)
(b) 定格出力
定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MW のいずれかとする。
(c) 保有期間
法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。
(d) 廃棄方法
使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。
【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」
(e) アフターサービス
国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。

  • 蓄電池部安全基準
    JIS C 8715-2 又はIEC62619 の規格を満足すること。
  • 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)
    JIS C 4412 の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定め
    るJIS C 4412 適用の猶予期間中は、JIS C 4412-1 若しくはJIS C 4412
    -2(注意)の規格も可とする。
    (注意)JIS C4412-2 における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈別表第八」に準拠すること。
  • 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ)
    蓄電容量10kWh 未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。
    (注意)第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。
  • 保証期間
    メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10 年以上の蓄電システムであること。
    (注意)蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。
    (注意)当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。
    (注意)メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。
    (注意)蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。
    (注意)JIS C 4413 規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh 未満の蓄電システムは対象外とする。

余剰電力は市指定業者への売電が条件となります

申し込み等につきましては、下記リンクからご確認ください

高石市は、株式会社池田泉州銀行と「良好な住環境の形成に関する連携協定」を締結し、株式会社池田泉州銀行において様々なローン制度(金利優遇措置)が開始されています

メニューについては環境政策課までお問い合わせください

太陽光発電及び蓄電池システムの共同購入支援事業について

大阪府・大阪市が共同で設置する「おおさかスマートエネルギーセンター」では、太陽光パネル及び蓄電池の府内全域から購入希望者を募り、設置をサポートする共同購入支援事業を実施しています。共同購入支援事業と本補助事業は併用可能です。詳しくは下記リンクをご確認ください。

事業者向け

対象者

高石市内の事業所で事業を営む法人または個人事業主 (予定を含む)

対象設備及び補助額

対象設備及び補助額
対象設備 補助額 備考
太陽光発電設備  5万円/kW  発電出力は太陽電池モジュールの JIS 等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方を  kW 単位で小数点以下を切り捨てた値とする
高効率空調設備 価格の1/2  

主な補助要件

  • 補助事業完了日から20日以内又は令和9年(2027)年2月26日(金曜日)のいずれか早い日までに市へ実績報告を行うこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得ていないこと
  • 商用化され、導入実績があるもの。また、中古設備ではないもの
  • 環境省の令和4年3月30日付け環地域事発第2203303 号、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領、別紙2の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)の交付対象事業となる事業に掲げる要件を満たすこと
補助要件
太陽光発電設備
  • 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
  • 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
  • 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
  • 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。
  • PPAの場合、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者。以下同じ。)に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の4/5とすることができる。)。サービス料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。
  • リース契約の場合、リース事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。
  • 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の50%以上を当該需要家が消費すること。
高効率空調設備
  • 従来の空調機器等に対して30%以上省CO2 効果が得られるもの。

併せて高石市企業立地等促進制度を活用いただける場合があります

詳しくは下記リンクをご確認ください

事業者向け太陽光発電の共同調達支援事業について

大阪府・大阪市が共同で設置する「おおさかスマートエネルギーセンター」では、府内民間事業者のゼロカーボンの取組みを後押しするため、自家消費型太陽光発電の導入を希望する事業者と太陽光発電設備設置事業者とのマッチングを行う「事業者向け太陽光発電の共同調達支援事業」を実施しています。共同調達支援事業と本補助事業は併用可能です。詳しくは下記リンクをご確認ください。

補助金に関する要綱等

高石市・環境省の要綱などもご確認ください

申請方法

申請書類などを環境政策課に郵送または窓口までお持ちください。

(郵送の場合、特定記録や簡易書留等の事務局の受け取りが記録される手段が望ましいです

普通郵便の不着、遅延等につきましては対応いたしかねますので、予めご了承ください)

(窓口でのご提出の場合、その場での審査はできませんのでご了承ください)

提出が必要な書類

  • 鉛筆、消えるボールペンで記入した場合は文字が消えて確認出来なくなる場合がありますので、消えないペンで記入してください
  • 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、当該設備の利用状況(発電電力量、自家消費率、売電量)が分かる書類や当該設備の仕様が分かる書類を保管してください

交付申請時

申請書類一覧

申請書(PDFファイル:214.4KB)

申請書(Wordファイル:21.9KB)

高石市ゼロカーボン推進補助金に係る誓約書(PDFファイル:224.5KB)

高石市ゼロカーボン推進補助金に係る誓約書(Wordファイル:23.1KB)

補助対象設備の設置に係る見積書の写し(自己負担額、補助金額の内訳及び、本体価格、工事費の内訳の記載があるもの)
補助対象設備の設置場所がわかるもの(平面図)
補助対象設備を設置する予定の場所(入れ替えの場合、既存の設備)の写真
(個人の場合)申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きのものは1点。公的機関発行の健康保険証等の顔写真なしのものは2点)の写し
(申請時に高石市外在住の場合)申請者の住民票(世帯全員の記載があるもの)の写し
(事業者の場合)不動産登記(土地・建物の両方)の写し若しくはそれに代わるものの写し
(事業者の場合)商業・法人登記の写し
承諾書(補助対象設備を設置する住宅が自己の所有に属さないとき、又は共同所有のときに限る。)
補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かる書類)

(太陽光発電設備の場合)

補助対象設備の発電電力の消費量計画書(PDFファイル:29KB)

補助対象設備の発電電力の消費量計画書(Wordファイル:11.1KB)

(自家消費率の見込みが分かる書類)

(太陽光発電設備・蓄電池でリース等の場合)法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類
(太陽光発電設備・蓄電池でリース等の場合)補助金額相当分の充当の有り無しのサービス料金の差額が分かる書類
(高効率空調設備の場合)従来の空調設備等に対して30%以上省CO2効果が得られることが確認できる書類(「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック」等に基づき算定してください。)

実績報告時

補助事業完了日から20日以内又は令和9年(2027)年2月26日(金曜日)のいずれか早い日までに市へ実績報告をご提出ください

実績報告書類一覧

実績報告書(PDFファイル:114.8KB)

実績報告書(Wordファイル:20.3KB)

補助対象設備の設置に係る契約書、請書または発注書等の写し
補助対象経費及びその内訳が記載された領収書または請求書等の写し

補助対象設備の設置状況を示す写真

太陽光発電設備…太陽電池モジュール(全景)・パワーコンディショナー(遠景と型番・シリアルナンバーが分かる写真)

蓄電池…遠景と型番・シリアルナンバーが分かる写真

高効率空調設備…遠景と型番・シリアルナンバーが分かる写真

補助対象設備の保証書の写し
本市に居住していることがわかる書類(住民票の写し等)
補助対象設備の実際の機器配置図、システム系統図
(個人の場合)余剰電力の売電に関して市指定業者へ買い取りの申し込みをしたことが分かる書類の写し

(注意)申請前に契約、工事をした場合などで補助事業完了日から20日以内に間に合わない場合は環境政策課までご連絡ください。

(注意)実績報告の期日に間に合わないと分かった場合は、速やかに環境政策課にご連絡ください。

請求時

高石市から交付額確定通知書が届いたら、請求書等をご提出ください

請求書類一覧

請求書(PDFファイル:168.6KB)

請求書(Wordファイル:19.2KB)

補助金の振込先の口座情報が分かる書類の写し

 

補助金交付後に提出頂く書類について

補助金の交付を受けられた方は、交付を受けた年度の翌年度から2年分、発電した電力量や自家消費量等の実績をご報告いただきます

例)令和8年度に補助金の交付を受けた方は、令和9年度、令和10年度に、下記の様式にて実績をご報告いただきます

自家消費量報告書(PDFファイル:33.3KB)

自家消費量報告書(Wordファイル:11.4KB)

その他

  • 交付決定の通知を受けた日以後に補助事業の内容を変更しようとするとき、又は、補助事業を中止しようとするとき
変更(中止)書類一覧

変更(中止)申請書(PDFファイル:27.1KB)

変更(中止)申請書(Wordファイル:8.6KB)

当該変更又は中止に係る根拠となる書類
  • 耐用年数の期間内に、補助対象設備を補助金交付の目的に反して担保に供し、使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、又は廃棄しようとするとき 
財産処分等承認申請書

財産処分等承認申請書(PDFファイル:33.1KB)

財産処分等承認申請書(Wordファイル:8.9KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 環境政策課 カーボンニュートラル推進係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6254 ファックス番号:072-263-6116(代)


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