児童扶養手当

令和6年11月からの児童扶養手当制度の一部改正について

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、児童扶養手当制度が一部改正になります(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用)。改正内容は下記のとおりです。

1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。このたび、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。

3.扶養親族等の範囲の見直し

令和5年の所得から、所得税法上の扶養控除の取扱いについて、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る国内住居要件が設けられました。このことから、児童扶養手当における所得制限限度額の算定において、対象となる扶養親族等から、30歳以上70歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でない方については除きます。

児童扶養手当とは

この手当は、離婚等により父(または母)がいない家庭、父(または母)の行方不明、遺棄等による母(または父)子状態の世帯の児童について、育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として、その児童を養育する母(または父)等の申請に基づき支給されるものです。  

(内縁関係等の事実婚状態は婚姻関係と判断するため受給できません。)  

なお、申請時には、戸籍等の書類が必要ですので、事前に受給資格と必要書類をご確認のうえ申請願います。  

受給資格

次のいずれかに該当する18歳の誕生日以後、最初の3月31日までの児童(または次のいずれかに該当する20歳未満で政令で定めた障害のある児童) を監護し、生計を同じくしている母(または父)親もしくは養育者。  

・父母が婚姻を解消した児童  

・父(または母)が死亡した児童

・父(または母)が政令で定める程度の障害の状態にある児童  

・父(または母)の生死が明らかでない児童  

・その他、父(または母)から引き続き1年以上遺棄されている児童等  

一定の所得制限があります。

また、事実婚(内縁関係にある方との同居)の場合は受給することができません。    

手当額

手当の額は、母(または父)親、もしくは養育者及び配偶者、扶養義務者の前年(1月~9月分は前々年)の所得に応じて、全部支給、一部支給、全部停止が決まります。 ・児童1人の場合(月額)

全部支給・・・46,690円

一部支給・・・11,010円~46,680円

・児童2人目以降の1人につきの加算額(月額)

全部支給・・・11,030円

一部支給・・・5,520円~11,020円 

【支払期と支給日】

支払期 支払日 対象月
1月期 1月11日 11~12月分
3月期 3月11日 1~2月分
5月期 5月11日 3~4月分
7月期 7月11日 5~6月分
9月期 9月11日 7~8月分
11月期 11月11日 9~10月分

(注意)支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

現況届

受給者の方には(全部停止中の方にも)、毎年8月上旬に必要な添付書類を明記した現況届のご案内を送付しますので、必ず8月中に現況届の提出をお願いいたします。

一部支給停止適用除外事由届

受給者の方は、支給開始月から5年経過した(または児童が8歳に達した)時点から、就業していない、求職活動を行っていない(就業、求職活動できない事情がない)場合には手当額が2分の1になります。

対象者には、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書と必要な添付書類を明記したご案内を送付しますので、手当額が減額されないために本届出書のご提出をお願いいたします。

公的年金給付等と手当の併給調整について

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から障害基礎年金などを受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金(3級)のみ)を受給している方は今回の改正による変更はありません。    

その他

受給者の方は(全部停止中の方を除く)、「ひとり親家庭医療費助成制度」、「JR通勤定期乗車券特別割引制度(3割引)」などを利用することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 こども未来室 こども家庭課 児童福祉係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6349 ファックス番号:072-263-6116(代)


こども家庭課へのお問い合せはこちら