子育て世代の定住促進事業

新規受付は終了しております

本事業については新規の受付を終了しております。

これまで、国の新築軽減に加え、市独自の固定資産税の軽減措置を行っておりましたが、施行後約10年が経過し、利用件数の逓減等により一定の役割は終えたものと判断し、これらの事業による軽減措置を令和8年1月1日を持って終了いたしました。

 なお、現在、既に軽減措置の摘要を受けられている住宅は、引き続き軽減の対象となります。

要件について

  1. 義務教育終了までの者を扶養している世代が新築住宅を建築(または購入)に対し、固定資産税(家屋分)の軽減をおこなう。
  2. 本市に納付すべき市税を滞納していないこと。

軽減対象住宅

新築軽減対象住宅を取得した住宅。

  1. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、住居部分の2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積要件50m2 以上 280m2 以下

(注意)住宅として用いられている部分の床面積が120m2を超えるものは、120m2に相当する分が軽減対象になります。

対象者

  1. 対象住宅を所有した日において、所有者が義務教育終了までの者を扶養していること。
  2. 対象住宅の所有者が当該住宅に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されていること。
  3. 本市に納付すべき市税を滞納していないこと。

軽減額

新築軽減額の2分の1を軽減。

軽減期間

特例措置は、申請のあった年から新築住宅軽減を受ける期限まで適用する。  

  • 一般住宅の場合

新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)  

  • 3階建以上の中高層耐火住宅の場合

新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

注意事項

  • 新築または購入した住宅が対象になります。
  • 申請は毎年申請で新築軽減期間適用となります。

  (注意)詳しくは都市計画課若しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

必要書類

  1. 子育て世代の定住促進に係る固定資産税の特例措置適用申請書(当課配布申込用紙)
  2. 同意書(注意)(当課配布申込み用紙)
  3. 健康保険証のコピー(申請者と申請者が扶養する義務教育終了までの物が同一世帯でない場合)

  (注意)住民基本台帳で対象住宅に居住しているか、義務教育終了までのものが同一世帯であるか、及び市税の滞納がないか確認をおこないます。

  申請書等はいずれもA4白色用紙(縦)に黒色インクで印刷してください。感熱紙、使用済み用紙の裏面等は使用しないでください。

電子メールでの申請は受け付けできませんのでご了承ください。

様式は最新のものをご利用ください。また、様式に変更を加えないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 都市計画課 住宅政策係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6479


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